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都道府県の公共工事を請け負っています。元請けです。
産業廃棄物の処理に、許認可のある「産廃業者」と委託契約を結びました。

搬出するゴミはいわゆる「混載」でお願いしています。
それで、契約書には、コンクリートガラは〇〇商事、廃プラABC組など、あらゆるゴミを想定して
その委託先が送るであろう次の処理会社の名前をゴミ別に明記しています。

それを役所に提出したところ
「御社が契約をしたこの産廃業者と、次に送ると想定している〇〇商事の委託契約書のコピーを添付してくれ」と言われました。
10社ほどの会社が明記されていましたので
「全てですか?」と聞くと
「全てです」と言われました。

たかだか、予想では30万円ほどのゴミしか出ないのに、そこまで要りますかと
食い下がったのですが、「要る」の一点張りです。

では、
「次の〇〇商事から先の最終処分地との委託契約書も要るんですか?」と聞くと
返事があいまいながら
「それは要らない」と言われました。

「当社が契約した先の収集についての追跡調査(写真撮り)はしますけど・・・」と言っても通用しますせん。
「それはでは、なんのためのマニフェストなんですか?」と聞いても
「それとこれとは別」と言う返事です。


なにか釈然としません・・
役所の人間を納得させる根拠のようなものは無いでしょうか・・
どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

基本的には、「納得」云々より、契約上の履行義務の有無と思いますが。



しかし、要は10社分の契約書をコピーして、役所に提出するだけの話でしょ?
それが困難な理由でもがあれば別ですが。
私なら、たとえ契約上の履行義務がなくても、なるべく事を荒立てぬ様、役所側の要請を受け入れると思いますけど。

どちらかと言えば、「追跡調査(写真撮り)」などの方が、面倒じゃないですかね。
それは対応して、コピー10枚を拒むと言う方が、ちょっと釈然としません。
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>納得させる根拠


少量の場合は書類添付不要とでも書いてあるなら根拠になりますが、たぶん書いてないですよね。
量に関わらず、必要な書類は必要と認識しています。
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う~ん


産廃業者もしってるはずです。
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