
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
歩道の縁石の高さは、その道路を管理する自治体(市町村、都道府県)が基準を定めています。
法規や条例などでは決められたいません。従って、同じ自治体が管理する道路でも、施工時期やその道路の利用状況や規格などによって縁石の高さは違っている場合があります。もちろん、自治体によって縁石の高さの決め方も違います。
尚、歩車道境界ブロックはJISで規格されており、根入れ(埋込み深さ)により15~25cmくらいが縁石の高さになります。
ただし、車両で入部については5cm、横断歩道など歩行者が通過する箇所は2cmが標準です。
参考URL:http://www.ckcon.co.jp/seihin/hon/hon25.htm
早速のご回答ありがとうございます。
道路交通法の解釈上、車両出入部および横断歩道近辺等を除いて、車両が容易に進入できるような、たとえば、縁石の高さがきわめて低い構造の歩道様の道路の部分を、ストレートに歩道だと言い切れるのかどうか、非常に疑問を感じております。道路実態としては、char2nd さんのご回答の通り、施工時期等によって、車道との高低差5cm内外のマウントアップ式の歩道さえ散見できますが、道路標識・標示が「標識令」等で規定されいるように、とくに歩道を区画する縁石の高さに法的な根拠があるのかと思い、質問させていただきました。
明解なご回答に重ねて感謝いたします。
No.2
- 回答日時:
こちらは参考になりませんか?
・http://japan.road.jp/Law/H12_Kensetsu40.htm
建設省令第四十号
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(歩道等と車道等の分離)
第七条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは十五センチメートル以上とし、当該道路の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
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参考URL:http://japan.road.jp/Law/H12_Kensetsu40.htm
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