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課税上、公衆用道路として認められる要件として
(1)その私道が、専ら通行のために使用されていること
(2)所有者がその私道に何ら制約を設けず、不特定多数の人が利用できる状況であること
と考えますが、具体的に「不特定多数の人が利用できる状況」とは、どういうケースを想定すればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

 固定資産税が免除される公衆用道路は,登記簿上の地目が公衆用道路である必要はありません。


 私は,地目が宅地である通路を所有しております。固定資産税は免除されています。
 この通路を通らなければ公道に出られない家が7軒あり,その7軒の居住者の通行のみならず,その7軒の家への訪問者も通行します。通り抜けできなければならないということはありません。
 通行という表面上のことのみではありません。地中には,その7軒への公共水道管・公共下水道管・ガス供給管が埋設されており,上空には電線・電話線があり,これを中継する電柱もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/05 22:01

(2)についてですが、その公衆用道路の関係者以外の人が、自由に利用できる、つまり、普通の道路と何ら変わらない利用形態になっている事だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/05 22:02

公衆用道路とは、宅地・畑・田・山林・原野・公園・・・などのように、21種類ある地目の一つです。


課税上、公衆用道路として固定資産税の優遇措置が認められるためには、

まず最初に法務局で「土地地目変更登記」 が必要です 。

次に、その道が特定の目的で使われているのではなく、一般の人に利用されていることが認められれば、その部分については固定資産税を免除される (こともあります)。

具体的には
(1) 公道 (建築基準法上の道路でも可) に接道しており、その私道に沿って他の土地所有者 (宅地でなくてもよい) があり、客観的に通行の必要性がある。
(2) その私道の両側が公道に接しており、通り抜けや生活道、通学路等に使用されている 
等です。
そして、通行に特段の制限を設けず、多くの一般の人の交通に使用されていると 市町村に認定されなければなりません。

地目が 「公衆用道路」 になっただけでは税の優遇措置は受けられません。
地目変更登記を申請する前に、市町村の固定資産税担当に相談されることをお勧めします。(税の優遇がなければ公衆用道路として登記する意味がないので・・)
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/05 22:02

道の入口に「この先私道につき部外者の通行を禁ず」と看板を立てたり、門扉を構えたりしないことです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/05 22:03

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