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こんにちは。
みなし公道とは、またその基準、関係する役所は?

A 回答 (4件)

『みなし道路』のことでしょうか?


それでしたら、参考URLに詳しく載っています。

http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

http://realestate.yahoo.co.jp/realestate/docs/wo …

関係する役所は、特定行政庁です。
都道府県・人口25万以上の市・それ以外の市町村でも、都道府県との協議をして特定行政庁になることができます。
現在、人口10万以上の市のほとんどは、特定行政庁だそうです。

http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/tokutei.htm

参考URL:http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
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この回答へのお礼

おそくなりました。
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/03/26 16:35

うちの近くでは、昭和19年から20年にかけて


東京都が、防空用地として、建物強制疎開のため
土地建物を強制買収しました。
戦後、前の所有者が希望すれば、戻しました。
 代金は、返還していただく。
しかし、希望がなく、都の所有のままのところは
 借地権を設定したり、分譲したりしました。
ここで、当然通路が必要です。
 私道が、出来ました。都有通路といいます。
あくまで、私道扱いです。
区有通路等も、あります。
 所有者が、管理しています。都なら都・区なら区
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国は、戦後の財産税物納で、多数の土地が物納されました。
最高90パーセントの税率です。
ほとんどは、底地です。
戦前からある、私道がそのまま現在も残っています。
 この管理は、関東財務局○○財務事務所等です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
また、建物が建てられるかなど別の基準とは無関係
です。
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この回答へのお礼

おそくなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/26 16:38

基本としては、#2の方の回答にある、建築基準法第42条2項の「みなし道路」でしょう。


この場合、私道・公道ともにあります。
公道の場合には、それを管轄する道路管理者が管理しますが、セットバックした部分は、基本的に私有地になり、道路管理者が管理しないものも一部にはあります。
その場合には、道路管理者の役所に寄付をすることで、公道として管理されます。
一部に矛盾が起きてきたのは、国土交通省内で、道路法は土木、建築基準法は建築と、扱う人とセクションが異なり、独自の考えで政策が作られてきた歴史があります。
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この回答へのお礼

おそくなりました。
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/03/26 16:37

1、4メートル未満の公道について、4メートルと


 みなす道路。建築基準法42条1項3号とみなす
 道路・2項道路等
2、昭和25年当時家が立ち並んでいた私道・
  特定行政庁が位置指定した私道
3、国有地で、昭和25年当時道路の形態のあるも
 ので、公道として指定されていないもの。認定外
 道路等
4、国有地の中の私道。公有地の中の私道。
  都有通路・区有通路等
5、農道・林道等 公道ではない。
などのどれですか。 

この回答への補足

こんにちは。
この中では4番です。

補足日時:2003/12/24 11:08
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