A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この場合(県道)が国道からの払い下げによって県道になったのか?
または、市道(町道)から県基準に適合したため県道になった道路なのか?
で取り扱いが変わってきます。
一般的には、県道であれば道幅とその道路を使用する条件が、お住まいの地域の県地域振興局の道路維持課に道路の図面がかならずあります。
平成14年度までにアスファルト工事とか、側溝U字溝の添えつけなど、地下に下水道の工事などが着手してある道路であれば問題外です。
なぜなら必ず、歩道と車道との間に路側帯を設けないといけない基準になっています。
このようなことから、
(1)の質問は 県とCだけで境界は可能です。
この場合、法務局に地図が保管されています。地積も調査済みです。
(2)の質問は境界線は、Aと県道の境界線は、常に確定しています。
県道にはかならず「番号」が振られています。
その番号に基づいて、道路維持課が管理しています。
その道路との境界といえば、赤くまるいぽっちのような「座標軸」です。
公道の場合大半がこれを使用しています。
そして、歩道は原則道路に含まれますので、歩道以外の部分との接地面が私有地となるわけです。
ですから、道路維持課のもっている「県道○○号線側溝美化工事第○○号」という道路の断面図・側面図を閲覧することで、境界確認ができます。
しかし、司法書士が行う境界確認は、法務局の道路地図とあざ図を見比べてその境界軸を判断します。
現在では、GPSで起点となる境界の詳細が、県道のその殆どが残されています。
ですから境界確認は以下の通りです。
県道
_____________
| |
| |
◆ | C | ▲
答え Cの間口と隣接する ◆と▲の地主と境界の確認作業を地図をみて行います。
GPSに記載された座標軸(東経・北緯)の経度と緯度で表示地点の誤謬がないかぎり境界票を打つことはありません。
唯一、境界票を打つ場合は、道路から○○mバックして建物を建ててくださいとセットバックする時だけです。
No.1
- 回答日時:
(1)可能。
但し確定するのはCと県道の境のみ。極端に道路幅が狭い場合はAの立会いが必要な場合もある。県毎に規定があると思います。(この場合でも確定するのはCと県道の境界のみで、Aと県道の間に境界標などは打たないし確定はしない。)(2)以前に確定するための測量をしているのであれば、その時に書面を作っているはずでAが所有し、県も関係資料を持っているはず、書類は新たに発行はされないし、境界標が無くなくなっていても、打ってはくれない。
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