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よく、”スクールゾーン”などでは、規制区域入り口に”標識”(進入禁止+規制時間)により規制をし、そのうえで、”車止め”や”立て看板”が見受けられます。

しかしながら、標識による規制が全くない状態で、突然添付写真のような”立て看板”が出てくることがあります。

このような規制は法的に有効なのでしょうか?ちなみに、この立て看板のあった道路の標識には、バイク=終日、車=時間規制 の標識は一切ありませんでした。(駐車禁止と制限速度の標識のみ)

このような看板で規制が可能であれば、第三者が勝手に立て看板を立てても、それが有効か無効か、ドライバーは判断ができません。

ちなみに、以前聞いたところでは、〇〇署(今回の写真)、〇〇市役所 では”無効”で、〇〇署署長 とあると”有効”と聞いたこともあります。後者が有効の場合、ゲリラ的に地域住民が”勝手に規制”することも事実上可能となってしまいます。(もちろん法的根拠がないから、違反とはならないが・・・)

どなたか、知識のある方アドバイスをお願いします。

「交通規制、標識ではなく、”看板”の有効性」の質問画像

A 回答 (5件)

>ちなみに、以前聞いたところでは、〇〇署(今回の写真)、〇〇市役所 では”無効”で、〇〇署署長 とあると”有効”と聞いたこともあります。



道路交通法第五条1項
第五条  公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。
(「前条第一項」は、交通規制に関する条項)

質問文に添付された看板には「〇〇署署長」と言う表記が有りませんが「規制するように命じたのが〇〇警察署の署長」であれば、その規制は「法的に有効」であり、規制を無視すれば「交通違反」になり、警察に見付かれば捕まります。

逆に言えば「規制看板に『〇〇署署長』と言う表記があったとしても、その規制を命じたのが公安委員会でなく、〇〇署署長でもなく、住民の誰かが勝手に設置した」と言う場合、その看板に「法的根拠」はありません。

と言うわけで、重要なのは「看板の表記」ではなく「誰の命令で規制が行なわれているか」です。

ドライバーは、看板を見ただけでは「規制の命令者が判らない」つまり「規制に法的根拠があるかどうか判らない」ので、規制を無視した場合に交通違反になるか交通違反にならないか、判断できません。

なので、結果的に
>ゲリラ的に地域住民が”勝手に規制”することも事実上可能となってしまいます。(もちろん法的根拠がないから、違反とはならないが・・・)
と言う事になってしまいます。

もし「法的に有効」だったら、捕まるのはドライバーの方ですから、素直に従っておくか、その場で管轄署に問い合わせて規制が行われているか調べるしか手はありません。

どんなにチャチな看板(例えば「ベニヤ板に手書きで、警察の表記が無い」としても)であろうが「規制を命じたのが警察署長であるならば、規制に従うしかない」ですからご注意を。

なお「規制看板を設置したのが住民」であっても、以下のような場合、規制が有効になります。

それは「道路が私有地内を通っている場合」と「道路が私道の場合」です。

例えば、行政の手落ちで、土地収用が完了しないまま「私有地の真上に道路を通してしまった」などと言う場合、土地所有者は法的に私有地内への立ち入りを禁止できるので、道路の真ん中に「通行禁止」と言う看板を立てる事が出来るし、勝手に立ち入った者は「不法侵入」になります。

例えば、行政の手落ちで、私有地を借用して道路を通した後、賃貸契約の継続を怠って契約が切れた場合、土地所有者は法的に私有地内への立ち入りを禁止できるので、道路の真ん中に「通行禁止」と言う看板を立てる事が出来るし、勝手に立ち入った者は「不法侵入」になります。

そういう訳で「住民が立てた看板も、場合によっては、従っておかないとヤバい」です。

どんな場合であれ「通るな」と書いてあるなら通らない方が良いです。もしかしたら「通ると道路が崩れたりして危険だから、通行禁止にしている」かも知れませんから、看板を無視したら命を落とす危険に遭うかも知れません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

>質問文に添付された看板には「〇〇署署長」と言う表記が有りませんが「規制するように命じたのが〇〇警察署の署長」であれば、その規制は「法的に有効」であり、規制を無視すれば「交通違反」になり、警察に見付かれば捕まります。

上記アドバイスは、その前の法文からしても十分理解出来ました。ありがとうございました。
ということは、私が写真に載せた”看板”は”無効”ということですね!

お礼日時:2009/08/20 18:14

>法律で、”署長が決済できる”という以上、署長名での告知でなければ、それを見た市民は、誰が決済したか分る術がありません。


>それが法律だと思いますが・・・・・

残念ながら「署長名で命令したと判るように告知せよ」と規定した法律はありませんので「○○警察署署長と書かなくとも良い」と言うのが「法的な見解」となります。

それが法律です。

>少なくとも、もし上記のような看板で”違法”と指摘されたら、私はそのように主張するつもりです。

残念ながら、その主張は通りません。

なお、警察は「法律を持ち出してごちゃごちゃ言って反省の色がまったく無い不届き者」に対しては、普通の人よりも厳しい対応をしますので、場合によっては「留置」もあります。
(警察は、反省しない反抗的な人物は「一般市民ではない、犯罪者か犯罪者予備軍」として対処します)

以下、蛇足。

弥彦山スカイラインについて、西浦警察署に電話で問い合わせた所「法的に有効なので通行しないように。自転車と徒歩なら通行しても構いません」との回答を得ました。

また「看板に署長名での表記が無いが?」と聞いた所「特にそういう決まりは無いので、表記の有無に関わらず、規制には従ってほしい」との回答。

さらに「住民が勝手に通行規制の看板を立てた場合は?」と聞いた所「住民が正式に道路占有許可を取っているなら、規制に従ってください。道路占有許可を取らずに勝手に看板を立ててるなら看板設置は違法になるので、そういう看板を見付けたら警察に通報をお願いします」との事。
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法律には標識を警察署長名で設置しなければいけない、設置することとするという規定がありません。

ですから、警察署長名でないことを盾に無効を主張するのは難しいです。

>法律で、”署長が決済できる”という以上、署長名での告知でなければ、それを見た市民は、誰が決済したか分る術がありません。

規制をかけられていることを明示していないのであれば問題ですが、法律では誰が決裁したかを知らせる必要があるとは定められていません。規制が行われていることを明示できればいいのですから。
道路交通法または道路法で適法に規制がかけられており、それが一般的にわかる状態であれば、規制は有効です。
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 画像にある看板ですが、「○○警察署」と記載されていますから、警察署長の決裁を受けて設置された可能性が高いです。


 従って、単純に「無効!」と断ずるのは早計だと思いますよ。
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この回答へのお礼

コメありがとうございます。

法律で、”署長が決済できる”という以上、署長名での告知でなければ、それを見た市民は、誰が決済したか分る術がありません。

それが法律だと思いますが・・・・・

少なくとも、もし上記のような看板で”違法”と指摘されたら、私はそのように主張するつもりです。

お礼日時:2009/08/20 22:54

うちの町内にも設置しています。

(車両進入禁止)
もちろん法的規制が有効などとは思っていません。
それでも抜け道だと思って、無視して進入してくる車があります。
質問者さんが言われるように、法的に有効でないと思って無視するのでしょう。

ところで現場は、先に行くほど道幅が細くなっており、
先に車一台がやっと通れるカーブがあり、
更に先は狭く路肩が崩れやすい(両側は水田)未舗装路で、
まずバックは不可能の道です。
軟弱な路肩にタイヤを取られて水田に突っ込んでいる車が毎年数台はあります。
(水田に突っ込んだら地力で脱出は不可能)

農業用の軽トラやトラクター、キャタピラ付きのコンバインなどが通る道で通行止めにはできませんが、市道等ではありませんので警察も正式な標識設置は行いません。

通り抜けることは不可能ではありませんが、夜間(先は水田ですので街灯はなく真っ暗)や路肩の弱い雨上がり、車幅のある車、未熟な運転技術では相当困難なため注意喚起(ここに進入する人は土地勘のない初めての人)しています。

もちろん質問の意図とは違うと思いますが。
「交通規制、標識ではなく、”看板”の有効性」の回答画像1
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この回答へのお礼

コメありがとうござます。

当該道路は観光道路で、極端な話”10トントラック”でも通行に支障はありません。
規制の目的は、明らかに”バイク=暴走族、車=ローリング族”対策でしょう。本当に対策したいなら、標識に明記すれば、このような疑問も起きないのですが・・・・・・

お礼日時:2009/08/20 18:16

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