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No.2
- 回答日時:
道路交通法
第十七条 (通行区分) 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
により、“公道から、歩道を挟んで、施設などに左折して侵入”する場合は一時停止義務があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/09 00:12
とても分かりやすい説明、ありがとうございました。
では、その場合、左折する箇所の手前に自動車が駐車されているときは、避けて左折しないといけないと思いますが、道路交通法上、左折車両はどのような注意義務を払って左折する必要があるでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
ちょっと調べれば分かりますが…
【34条の1】
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
※メートル指定はありません(道路の幅も車幅もいろいろですしね)
【36条の4】
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
※一時停止の義務はありません
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/08 04:13
分かりやすいご回答ありがとうございます。
後段の方ですが、横断歩道ではなく、「歩道」として想定しています。公道から、歩道を挟んで、施設などに左折して侵入する場合の一時停止義務の有無について教えて下さい。
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