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生活保護
土地 畑、田
所有

しかし過疎地で価値も低く農家にしか売れず買い手も見つかりにくい土地

価値が低い場合は土地を残したまま生活保護受けれると聞くがその基準は?

土地の価格が300万や1000万

価値が低いとはどのレベルなのか?

また青地で農家にしか売れなく買い手なんかなかなか見つからない土地です

詳しい方いたらコメントください

社会福祉課に聞いてください、役場に聞いて下さいの回答は控えます

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A 回答 (3件)

結論


不動産等保有しながら保護を受けることについて、以下述べることは規定に沿うて述べることですので実際の状況は分かりませんが、生活保護実施要領等は翻訳で売っていますので確認することができます。または、厚労省のURLでも確認することができます。
 生活保護法関係法及び通知等を、生活保護実施の態度、生活保護法、生活保護法施行令、生活保護法施行規則、保護の基準、保護の実施要領、医療扶助運営要領海保扶助運営要領、関係通知および資料に分離整理した。
生活保護手帳を持て各福祉事務所で取り扱い、要保護者から生活保護開始申請受理することで、保護の判定するためのケース会議などを得てから保護の可否の決定することになります。
質問の内容で、回答するための上記内容が含まれています。
保護を必要するものが保護申請をした場合に、福祉事務所が受理した内容を精査することで、要保護者が「土地 畑、田」所有している場合の保護の可否決定するための評価することになります。
上記の法及び通知関係や、保護実施要領の資産活用などの次官通知や局長通知など精査し、売却また所有したまま保護を開始するかの決定をします。
資産所有のまま保護する場合の基準について、上記の関係に基づいて述べることになりますが、実際の状況で変わることも有りますので了承ください。
1基本的には、資産は売却又は処分することで金銭に変えて生活費にすることになります。
しかし、株、証券などは金銭に変えやすいでの問題はないようですが、土地や建屋などの田畑などは売却するまでに時間を要する場合は保護開始後の売却益を法63条の費用返還を適応して、保護を受けたのもは保護開始から支弁した保護費を返還することになります。
保護費を返還しても売却益がある場合は、6か月間に保護に戻るようでは一時的に保護停止処分することで何時でも保護が再開できるようにします。
しかし、6か月を超えてもの保護が必要としないときは保護廃止処分にします。
2資産を売却ための費用等が赤字になる場合は売却することなく保護開始をします。
3土地建屋などが近隣と均衡である場合は、所有しながら保護を開始する場合があります。
4資産等を所有しながら保護開始した場合に、保護受給中に資産売却した場合は、法第63条で、これまでに保護費を支弁した保護費を返還することになります。
5これのことを、保護開始する前のケース検討会議等で、要保護者が必要とするものや生活のなどの助言及び指導内容を決めて生活保護から自立できるように支援することになります。
上記の内容の他に要保護者の性別や、年齢など世帯構成などを考慮することで、扶養義務者などの援助について扶養照会書の送付することで援助が得れるか確認することになります。
但し、扶養については保護決定に影響することはありません。
また、他法施策等で援助が受けられる場合は保護に優先して受けることになります。

保護実施要領方一部抜粋です。
第3 資産の活用
○次 第3
最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。
なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益をあげる等活用の方法を考慮すること。
1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
2 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの
3 処分することができないか、又は著しく困難なもの
4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの
5 社会通念上処分させることを適当としないもの
 
 ○局 第3
資産保有の限度及び資産活用の具体的取扱いは、次に掲げるところによること。ただし、保有の限度を超える資産であっても、次官通知第3の3から5までのいずれかに該当するものは、保有を認めて差し支えない。

1 土地
(1) 宅地
次に掲げるものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。
また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(生活福祉資金貸付制度要綱に基づく「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」をいう。以下同じ。)の利
用が可能なものについては、当該貸付資金の利用によってこれを活用させること。
ア 当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地で、建築基準法第52条及び第53条に規定する必要な面積のもの
イ 農業その他の事業の用に供される土地で、事業遂行上必要最小限度の面積のもの
(2) 田畑
次のいずれにも該当するものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。
ア 当該地域の農家の平均耕作面積、当該世帯の稼働人員等から判断して適当と認められるものであること。
イ 当該世帯の世帯員が現に耕作しているものであるか、又は当該世帯の世帯員若しくは当該世帯の世帯員となる者がおおむね3年以内に耕作するこ
とにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものであること

要保護世帯(者)・・・・・保護を必要としている世帯(者)のこと
被保護世帯(者)・・・・・保護を受給している保護世帯(者)のこと
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そのようなことなら、父の名義の土地を質問者様が購入というのも一案です。


知人や親戚でもよいので、不動産を購入していただくことです。
購入価格が安ければ、それだけ生活保護申請時期が早くなるというだけのことです。
注意点は、極端に購入価格が安いと、税務署が贈与税の対象にするかもしれません。
そして,
市役所(福祉事務所)には前もって相談しないほうがよいと思います。
相談するなら、市民団体です。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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投稿文に具体的な説明がないので、アドバイスしにくいですが、一応は下記のようになると思います。


たとえ、安くしか売れないとしても、売却可能なら、安価に売却して、その後、生活保護申請がよいと思います。
でも、全く売却不可能なら、それを前提に生活保護申請でよいです。
生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
とにかく具体的な状況がわかりにくいのでアドバイスしにくいと思います。
今後は、もしも生活保護の質問をするなら、同居の家族構成や年齢を記載して投稿してください.
※別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に生活保護申請者を支援している市民団体に相談がよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

同居もしていない もともと世帯分離してますし、いまは父は精神科に医療保護入院中です

お礼日時:2024/07/31 11:15

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