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行政財産目的外使用で、建物を借りる場合、建物の使用料にプラス土地の使用料を支払わなければならないのでしょうか。東京都の行政財産使用料条例によると、土地の敷地分を払わなければならないみたいです。一般的に特に明記していない場合、建物のみの使用料だけでよいものでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

基本的には、建物を全部(あるいは大部分)を借りるのであれば、土地の使用料についても支払う形となります。

また、一室や一部だけを借りるのであれば建物の使用料となるはずです。具体的には、庁舎の中に金融機関や各団体が入っていたり、ATM・自動販売機が設置されていると思いますが、この場合は建物使用料+必要経費(電気・水道代等)のみを徴収していると思います。

使用料の内訳の確認方法については、担当者に確認するほかに、使用料納付書(キップ)を見れば、「土地」だけの表示になっているか「土地・建物」になっているかで判断できると思います。
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 たいてい,どこの自治体でも建物(又はその一部)の行政財産目的外使用許可に係る使用料には土地の価格が加味されています。

土地の敷地分と明記されていなくても,使用料算定には土地の価格を加味するようになっています。
 例えば,同じ築年数で同じ構造の建物が,一方は駅前の繁華街に,もう一方はバスも通わない地にあったとしましょう。これらの建物を借りるのに,同じ床面積なら同じ使用料というのはおかしいでしょう。
 民間の賃貸物件でも,やはり駅前の繁華街にある建物が高い賃料であるのと同じで,行政の場合は固定資産税評価額などを参考に,土地の価格を加味して使用料を算定します。
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