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土地区画整理事業の換地処分を拒否した場合、その後はどのような手続きになるのか、どなたか分かりませんか?
従前の土地に居座り続けた場合、強制執行?されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

http://www.pref.aichi.jp/0000038265.html
土地区画整理組合又は市町村等が、土地区画整理事業の施行者として土地区画整理法(以下「整理法」といいます。)に基づいて行った処分については、整理法第127条の2第1項に基づき、知事に対して審査請求をすることができます。

ここで言う、処分は
あなたが言う
換地処分も含みます。
これが大事です。

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない

>従前の土地に居座り続けた場合、強制執行?されるのでしょうか?

換地処分は本換地を指しますので
この時期には従前地の現場は存在しません。
仮換地指定処分なら解りますが。
最終的には代執行ですが
よーく事業者と相談しましょう。
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この回答へのお礼

素早く適格な解答をありがとうございます。助かります。
審査請求などは本義ではないので、事業者とよく話し合ってみます。

お礼日時:2012/01/23 23:05

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