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今年、行政書士試験を受験しようと思っている者です。
早速質問なんですが、

(1)抵当権設定当時、土地・建物が所有者を異にしていたにしても、土地・建物が同一所有者に帰属した後に設定された後順位抵当権が存在する限り、本条の適用がある。(大判S14/7/26)

(2)土地に先順位抵当権が設定された当時は土地と建物の所有者が異なっていた場合には、その後土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、先順位抵当権が実行された場合、法定地上権は成立しない。(最判H2/1/22)

この2つの判例の違いについて教えて下さい。
イマイチ違いが分かりません。
お願いします!

A 回答 (1件)

行政書士試験ではここまで必要ないように思うのですが、いちおう。


質問では重要ポイントが省略されています。

先に(2)について。「土地」への1番抵当権の設定時には、土地と建物の所有者が異なり、2番抵当権設定時には、同一所有者であった。

A. 法定地上権は、土地にとって損であり、建物にとって得です。1番は土地ですので、法定地上権が認められると損です。先順位の1番のために2番は泣くわけです。

次に(1)について。「建物」への1番抵当権の設定時には、土地と建物の所有者が異なり、2番抵当権設定時には、同一所有者であった。

A. 1番は建物ですので、法定地上権が認められると得です。もし2番がなければ、法定地上権の成立はないはずですが、本件では先順位の1番のために認めても、2番はもともと法定地上権を前提に抵当権を設定しているので、損はないだろうということです。

(2)の判例は、実際には、1番の設定時、どういう土地の使用権であったのかも関係しているかもしれませんが(建物使用者の土地利用権があいまいだったので、建物の方を保護した、など)試験の範囲としては回答の考え方で分かると思います。
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この回答へのお礼

なるほど、『土地』か『建物』かですか!
分かりました!
あ、行政書士試験にはあんまり関係ないんですね。
独学なんで、判例とかどこまで勉強していいか分からないもので…
詳しい回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/07/23 11:54

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