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私の知り合いなのですが、“公共用地払い下げに対する隣接土地所有者の承諾書”隣地所有者の代理の人に渡され、印鑑証明書を用意するように言われたとのことでした。

そこで、以下についてお教え下さい。

・公共用地の払い下げって何ですか?
・言われるがままに印鑑証明書を渡してよいものなのでしょうか?
・何に気をつければよいでしょうか?
・公平な立場で相談にのってくれるは、どこでしょうか?

どなたか教えてくだされば助かります。

A 回答 (1件)

 バブルの頃,公共用地の払い下げの仕事をしていましたので,回答します。



 国有地や公有地で,今はもう機能のない水路や畦道などの小規模土地を隣接土地所有者に売り渡すのでしょう。
 貴方の知り合いの方が所有しておられる土地と隣地との間にこのような国有地又は公有地があるのでしょう。
 昔は水路であったが,今は下水道が整備されたためにその機能を失った南北に細長い土地があるとしましょう。このような土地は隣接土地所有者しか利用価値がないため,隣接土地所有者からその土地を買いたいと申し出があれば,売り渡します。
 ただ,この南北に細長い土地の西側の土地所有者にも東側の土地所有者にも買い受ける権利があります。
 西側の土地所有者が買いたいと申し出た場合,役所は「東側の土地所有者にも買う権利がありますから,東側の方も買いたいと言われれば半分ずつ,東側の方が買わないと言われれば全部を売りますよ。」と言います。
 細長い土地全部を欲しい西側の土地所有者は,東側の土地所有者に「細長い土地全部を西側の土地所有者に売ってもいいですよ」という書面を書いて欲しいと東側の土地所有者に頼みます。この時の書面が「公共用地払い下げに対する隣接土地所有者の承諾書」というものです。
 役所は,西側の方が東側の方の承諾書を偽造しないように,「東側の方には実印を押してもらって,印鑑証明書も貰って来てください。」と言います。
 もし西側の方もその土地が欲しいのであれば,役所に買い受けの申込をしなければなりません。
 
 と言うことで,
 公平な立場で相談にのってくれるとすれば,払い下げの対象となっている公共用地の所有者です。財務省か県庁か市役所かは,登記所で公図や登記簿謄本を調べるか,隣接土地所有者の代理人という方に尋ねれば解りますが。
 
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