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輸出管理について、ご助言下さい。

Windows OSを搭載した医療機器を米国が指定するテロ支援国へ輸出するかもしれない案件があり、
MicrososoftのHPでは、OSのECCNは5DXXXXで許可例外ENC/unrestrictedです。

もし、
(1)デミニマスルールにより、米国製品の比率が10%以下の場合、Windows OS搭載ですがそのまま米国製品とみなされず輸出可能か(その際は5DXXXではなく、貨物で判定される別のECCNが適用される)

(2)たとえ10%以下であっても、Windows OSは米国製なので商務省BISの許可申請が必要

(3)Windows OS はそれ単体で判定されECCN 5DXXX/ENC Unrestrictedで、テロ支援国は輸出不可

(4)Windows OS搭載でも、医療機器として除外され、商務省BISへ許可申請を行い、許可が下りれば輸出可能(殆ど許可されないとは聞きますが・・・)

以上どの考えがあてはまるか、有識者の方に是非コメントいただきたいと思います。

EARの考え方を一緒にご助言いただければ助かります・・・
私としては、テロ支援国の場合は、どのみちBISから許可はおりないのではと思いますが、
いまいち、考え方がわかりません。WINDOWS OSであってもデミニマスルールをきちんとあてはめ、
10%以下であれば米国製であっても輸出できるのか?と悩んでいます。
どなたか、考え方を教えてください・・・

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

コンピュータ等のハードウエア(含む部品)やソフトウエアは、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるので、個人や企業で判断は難しいです。

仮に輸出可能としても、最終的には経済産業大臣の許可が必要ですので「経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保証貿易管理課」に問合せた方が良いですよ。

但し、許可が不要なホワイト国は26カ国と限られており、その他の大半の国へは許可が必要です。輸出相手先がテロ支援国家だと分っているのなら、なお更、許可はおりないでしょうから、今回の取引ははなから諦めた方が賢明でしょう。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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この回答へのお礼

hanka2様

お忙しい中回答いただきありがとうございます。

本件は日本の外為法ではなく、米国EAR(米国輸出管理規制)にどのように抵触するのかという意味での質問でした。
言葉足らずですいません。

米国製であるWindows OSが医療機器に搭載された場合、デミニマスルールに則って計算することで除外になるか、もしくは搭載された場合でもデミニマスルールはあてはまらずに米国製品として扱われるのかがわかならいのです。

引き続き何かご存知でしたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2008/11/21 21:36

hanka2さんの回答は外為法ではなく外国貿易管理法に基づく輸出貿易管理令によるものです。

この回答で問題はないと思います。

>本件は日本の外為法ではなく、米国EAR(米国輸出管理規制)にどのように抵触するのかという意味での質問でした
その商品はアメリカから直接輸出するのですか?
日本から輸出するのであれば、アメリカの法律は適用されません。
したがって、日本から輸出する商品について、アメリカ商務省の許可が必要なものはありません。
 
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この回答へのお礼

harun1様

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
EARは、「域外適用」される米国の輸出管理規則で、
米国製品を米国以外の国から第三国へ輸出する際に適用されます。
ですので、Windows OSは日本版であっても米国製として扱われるため
EARの規制対象になります。
ただ、その規制が、日本製の貨物にWindows OSが搭載されたことにより、
貨物自体が米国製として扱われるのか、はたまたWindows OSのみが米国製として扱われるのか、
若しくはWindows OSが搭載されても米国製の成分比率が低い場合は米国製品として扱われないのか・・・

どの考え方があっているのかと思いましてご質問させていただいた次第です。
「Windows OS」が成分比率の計算に入れることができるのか否か、また医療機器に搭載されれば米国製比率が高くても除外されるのか?
と、いう意味の質問でした。

とてもわかりにくい米国の法律なのですが・・・
すいません・・・説明がわかりにくく、申し訳ありません・・・

お礼日時:2008/11/24 15:55

No.2です、丁寧なお礼を拝見しました。


さて、
>EARは、「域外適用」される米国の輸出管理規則で、
とありますが、
テロ支援国などに対する直接輸出、および第三国を通じた間接輸出を禁止する規則ですね。?
この条項をもって「域外適用」と言えばその通りなのですが・・

数年前、ある日本の企業が化学兵器開発に使われる可能性の機械を台湾企業に輸出し、その企業を経て北朝鮮に輸出されたことがあります。
日本の外国貿易管理法にも米国の輸出管理規則同様、第三国を通じた間接輸出を禁止する規則があります。
この法律により日本企業は処罰を受けましたが、台湾の企業に対しては法適用ができず処分できていません。

EARは米国以外の国から第三国へ再輸出する時にも適用されますが、国際法上、米国の法律は米国以外の国(日本)には及ばないのでNo.2のような回答になってしまいました。

しかし、米国とも取引のある企業だとそうも言っていられということですか。

EARの対象になる軍事用に転用可能なDual-Useアイテムは、特定の割合を超えて米国規制品目(規制技術)が含まれている製品となっているので判断が難しいですね。 

これは、このサイトで質問されても正しい回答を得ることはできません。
まことに申し訳ありませんが、直接、商務省に問い合わされた方が確実です
http://www.bis.doc.gov/index.htm
 
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この回答へのお礼

harun1様

お忙しいところ再びお返事いただき、ありがとうございました。

日本人には受け入れがたい他国の規則なのですが、
米国と取引のある企業の場合、無視できない規則ですので
なかなか受け入れがたいところがあります。
日本でも、熟知している方は多くないのでもしご存知の方が
いらっしゃれば・・・と思い質問をさせていただきました。

BISへ問い合わせしたいところですが、やぶへびになる可能性があるので、あまりおおっぴらに問い合わせできないのが現状です。
(白のものを黒といわれたらそれまでなので・・・)

もう少し、自分で調べてみます。

ご回答いただいたお二人に、感謝申し上げます。

お礼日時:2008/11/24 21:27

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