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- 回答日時:
「提塘」というのは、要は堤防のことですね。
「工作物設置許可基準」第17条により、堤体に対し縦断方向に管渠類を設置することは、基本的に認められていません。
縦断方向に管渠などの工作物を設置すると、その後の横断構造物の設置に支障が生じるだけでなく、亀裂はそんなどが生じた場合管渠内容物が漏れ出て堤体を構造的に弱体化させる恐れがあります。
又、後々の水防工事などを行う場合も問題となります。
横断方向の設置が認められているのは、それがあくまでも局部的なものなので、延長方向での影響が少ないからです。ただし、この場合でも堤体への影響を考慮し、堤体に対し直角方向に設置することを原則とします。
縦断方向に設置する場合は、堤体の定規断面(設計上の基本的な断面)を外し、尚かつ2Hルール(下記サイトの図において、堤防法勾配1:2のラインより下の部分には工作物を設置できない)を遵守した位置であれば許可されるでしょう。
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