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音楽の譜面で、作曲者欄等に「作者不詳」と記されたものがありますが、著作権等はどのような扱いになるのでしょうか。

子ども向けの手遊び歌がまとめられた本を見た時、各ページに「コピー禁止」と書かれてあり、権利問題について意識の高い方が編集されたもの(一般的な編集社から発行はされています)のようでした。

しかし、「作者不詳」とされた曲は、世紀を超えて歌い継がれているような曲ではないので、権利が消滅しているとも思えません。
というコトは、どなたかが権利を有している、と考えられるのではないかと思ったのです。

「コピー禁止」と各ページに入れる位の意識なら、著作権者に許可を貰えていない「作者不詳」の作品がなぜ掲載されているのかわからず、もしかすると許される何かがあるのかな、と疑問に思った次第です。

youtube等の動画投稿サイトでは、著作権者の申告云々という話を聞いたコトがあります。
同じようなものなのでしょうか。

ご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (2件)

 公表されている著作物であって,著作者が不明その他の事由により相当の努力を払っても著作権者と連絡が取れないものについては,文化庁長官の裁定により,長官の定めた相当額の補償金を著作権者のために供託して,その裁定に係る利用方法により利用することが認められています(著作権法67条)。


 合法的な利用にこだわるところであれば,おそらくこの制度を利用しているのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なんだか条文だけを読むと、難しくて充分に理解出来ていないトコロもありますが…。

「公表されている著作物」というのは、今回の「子ども向けの手遊び歌」であれば、どこかで子ども向けに披露されたコトがあれば該当するのでしょうか。

確かに、保育士や子ども、保護者から広がれば、誰が始めたのか分からなくなりますよね。
そこで文化庁長官が「権利者わからないけど、ウチにお金払ったら、ウチが許可してあげるよ」というカンジでしょうか。

著作者が後日、名乗り出てトラブルになった事例とかはないのか、違う興味が湧きました。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/14 18:55

無名の著作者の著作権保護期間は公表後50年


著作権が譲渡されていることがあります。特に日本音楽著作権協会に。コイノボリ、チューリップで裁判になったことがありますが。
無名の著作物の発行者は著作者や著作権者でなくとも代わりに損害賠償請求等をすることができます。
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この回答へのお礼

具体的な事例を挙げていただき、理解が早まりました。
「コイノボリ」や「チューリップ」でそんなコトがあったのですね。

権利者がはっきりしていても不正使用が後を絶たないネットの状況を考えると、モラル云々の問題ではないようです。

勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/14 19:02

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