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単純な質問です。
著作権法の13条で憲法や法令には著作権がないとされていると思いますが、市町村の条例や教育委員会の規則の著作権はあるのでしょうか?

このような条文(集)を行政のホームページから印刷してコピーして配布した場合著作権法に違反するのでしょうか。

ある市町村のホームページの注意欄には「このサイトで提供している全てのデータは著作権がある。
使用するときは出所を明らかにするなどの手続きをとってください。」
なるコメントが載っていました。
そのなかの条例などを印刷して使いたいが、どのようにすればよいか?

A 回答 (2件)

条例や規則そのものには著作権はありませんが、ホームページなどの編集を加えたもの・創意工夫の見られるものに関しては著作権が発生します。

データベースなども同様ですね。ご自分で条例を入力して印刷する分には問題ないですが、ホームページを印刷すると問題が発生する可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考に致します。

お礼日時:2006/01/21 17:20

その ある市町村の担当部署(最初は 大代表)に電話して 聞いてみるのが一番 確実で 簡単と考えます。



ネット上では、想定できない利用目的がありうるので行政も引き気味ですが、利用目的を伝えれば 手続きも無いかもです。

著作権は 権利ですから、権利を持っている人(格)が 許せばよいわけで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考に致します。

お礼日時:2006/01/21 17:20

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