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好きな芸能人の写真をTシャツにプリントするのは肖像権や著作権にひっかかるのでしょうか?
どこかのお店に頼むのではなく、自分でやる場合もだめなのでしょうか?

A 回答 (5件)

♯1です。


肝心な部分の補足をお願いしたのですが、拒否されたので、質問内容からわかる範囲でアドバイスさせてもらいます。
この問題は、著作権と肖像権をわけて考える必要があります。

著作権ですが、その芸能人の写真をKyonsamaさんが撮影したのであれば、著作権の問題はありません。しかし、他人が撮影したものであれば、著作権に触れます。ただし、他人が撮影したものであっても、著作者の了解があれば、著作権はクリアーすることは可能です(通常ありえないと思いますが)。

次に肖像権ですが、芸能人の肖像権は一般人に比べてかなり保護されています。たとえ誰が撮影したものであっても、勝手に使用されない権利を有しているとされています。HP、本、チラシなど芸能人の写真を掲載するためには、本人の許諾が必要ですが、個人で楽しむ分には許諾の必要はありません。問題のTシャツですが、個人で楽しむ分には良いのですが、着用したまま街中を歩くことにより多くの人の目に触れますので、NGとなる可能性が大です。
Tシャツの上にもう一枚着ていて、常時見えない状態であれば、グレーゾーンというところかもしれません。

結論から言えば、その写真が他人が撮ったものであれば、著作権上の問題で不可、ご自分で撮ったものであればTシャツの着こなし次第で、大目に見てもらえる可能性があるということかと思います。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。ふざけた人かと思っちゃいました。
ものは掲示板とかで拾ったやつです。
そういう違いがあるんですか。

お礼日時:2005/06/12 12:09

NO2です。



広報誌に市販の図鑑から野鳥の写真と説明文などを抜き出し、図鑑名、出版社名なども表示掲載し、住民に配布していますが、問題がありますか。

 図鑑に載っている写真は写真の著作物、説明文は言語の著作物として著作権法によって保護されています。したがって、無断でこれらの写真や説明文を抜き出すことは複製権の侵害になります。また、写真の一部分をカットしたり、説明文の一部分のみを抜き出した場合には、著作者の同一性保持権を侵害したことにもなります。

 なお、図鑑全部をそっくりコピーしたわけではなく、野鳥の写真と説明文の一部のみを抜き出すことは、引用であって著作権法上許されると考えている人もいると思います。しかし、著作権法第32条1項によって許される引用とは、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません。たとえば、報道や批評を行う際に、他人の写真や説明文を引用することはできますが、引用される側の著作物と自己の著作物とがはっきりと区別ができなければなりませんし、また、自己の著作物が主、引用される著作物が従たる関係になければなりません。

 したがって、市販の図鑑の写真と説明文を抜き出して掲載した態様が、報道や批評、あるいは研究等に必要なものであれば引用として認められる可能性がありますが、単に広報誌に図鑑の写真と説明文を抜き出して掲載するだけであれば、公正な慣行であるとはいえず、著作権法で認められる引用とは言えません。

 なお、市の広報誌であっても、行政目的のための内部資料ではありませんので、やはり無許諾で掲載することは許されません。

 したがって、本件の場合は、図鑑を出版している出版社に連絡を取り、掲載の許諾を求める必要があります。

必ずしも出版社がすべての著作権を有しているとは限りません。出版社の社員が仕事として出版社の名前で撮影した写真や執筆した説明文であれば、職務著作として出版社が著作権を有しているでしょうが、外部の写真家や執筆者に依頼した場合には、出版社が著作権の譲渡を受けていない場合もあります。そこで、図鑑の出版社に連絡して同社が写真や説明文の著作権を有しているかどうか確認する必要があるでしょう。出版社が著作権の譲渡を受けていない場合には、著作権者である写真家や執筆者に掲載の許諾を得る必要があります。



(上)あるページにのっていました。
本当はページのアドレスを持ってきたかったのですが、PCの都合で無理だったので。
これの場合は図鑑ですけど芸能人も著作権に引っかかるみたいなので。ぅわ。すっごく長くなっちゃいました。すいません。
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この回答へのお礼

いろいろ長くありがとうございます。
最近は無体財産が重要になってきているんですね。

お礼日時:2005/06/12 12:05

ダメでしょう。


芸能人などの場合は、その肖像なども金銭的な価値があり、そのため勝手にTシャツにプリントなどすれば、肖像権の侵害になります。

肖像権に関して言えば、一般の人の写真であっても勝手にTシャツにプリントすればダメなのですが、芸能人に関しては上述のような理由からさらに厳しいでしょう。

許される場合があるとすれば、完全に個人として楽しむ場合でしょう。
これはTシャツなどにプリントしたとしても、外などに着ていかずに、部屋の中だけで個人的に楽しむ場合はあまり問題にはならないでしょう(というか問題にしようがない)。

お店でやったとしても、自分でやったとしても同じ扱いでダメですね。

さらにそれを販売や他人へ譲渡したりした場合は、著作権に触れるので、一発でアウトです。
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この回答へのお礼

部屋の中で楽しむってのは・・・
やっぱだめですか。どうもです。

お礼日時:2005/06/12 12:03

詳しいこと分かりませんけどだめでしょう。


その芸能人の事務所とかの許可もらわなきゃ。
自分の目的だけに使用するとしても無理だと。
その事務所のHPの質問コーナーあったら聞いてみてはいかがでしょう
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この回答へのお礼

一般的な法的問題を問うているんですが、どうでしょう?

お礼日時:2005/06/11 23:30

その写真はどこから入手したのですか?

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この回答へのお礼

ん?こっちが質問してるのに、回答なしで質問を返すって?

お礼日時:2005/06/11 23:29

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