No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2 です。
>> 記事を張らずに、リンクだけを紹介するというのは
新聞社にとってもアクセスが増えてうれしいと思うんですが //
もっともですね。
この事件は、X(原告・新聞社)が自らのウェブサイトに記事および記事見出しを掲載し、訴外A(ポータルサイト)に対して同記事見出しを有償で掲載させていたところ、Y(被告)がAのサイトに掲載された同記事見出しを参考に実質的に同一の記事見出しを作成し、YおよびYの顧客のサイトにおいて掲載させた、というものです。
つまり、XはAに記事見出しの掲載を許諾することによって営業上の利益を上げており、Yの行為はこれにフリーライド(ただ乗り)する行為であったということです。したがって、Xは、少なくとも、Yに見出しの掲載を許諾していれば得られたであろう利益を失っていることになります。
もっとも、著作権という制度を特別に設け、権利の内容と違法になる行為を明確に限定しているにも関わらず、一般不法行為法で実質的に権利範囲を拡張したりすることが適切であるのか、という点については少なからず議論があります。そうしないと適切な保護が与えられないのも事実ですし、無闇にこれを行うと著作権法の意義が失われるおそれもあって、ジレンマがあるのです。
もう少し詳しい判例解説としては、日弁連の月刊誌『パテント』に掲載されたものがオンラインで読めますので、参照してください。
参考URL:http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent- …
No.2
- 回答日時:
2ちゃんねるの掲示板をほとんど見ないので、実態をすべて把握しているわけではありませんが...
そもそも、ニュース記事自体に著作権があるのかないのか、という問題があります。著作権で保護されるのは「表現」であって、単なる事実の陳述やアイデアは保護の対象ではありません。たとえば、「A駅とB駅の間で脱線事故がありました。けが人は何人で、現在バスによる代替輸送が行われています。復旧の見込みは...」というのは、単なる事実の陳述に過ぎませんから、著作物ではありません。
また、創作性のある表現であっても、ほかに表現のしようがないようなものや誰もが同じ表現の仕方をするような極めてありふれたものは、やはり保護の対象ではありません。
これに対して、社説や論説というのは、新聞社や記者の思想・感情を創作的に表現したものですから、著作物に当たります(著作権法2条1項1号参照)。同じ考えを持っていても具体的な表現は個々別々に異なりますから、著作権で保護されることになります。したがって、本来、転載することは許されません。これに対する例外規定が、No.1の方が挙げておられる法39条です。
したがって、単なる事実の陳述に過ぎない記事を転載しても、そもそも著作権が存在しませんから、問題ありません(ただし、オンラインニュースの見出しを無断で転載し、そのリンクをクリックすることで当該ニュース記事のページにつながるシステムを運営していた者について、ニュースの見出しに著作権がないことを認めつつ、一般の不法行為に当たるとして損害賠償請求を認めた事例があります)。問題になるのは、あくまで社説や論説など、著作権の生じる余地のある記事についてのみです。
ありがとうです。
疑問ですが、なぜその人は一般の不法行為にあたるとして損害賠償請求されたんでしょうか?普通のニュース記事を紹介しただけなのでは?
記事を張らずに、リンクだけを紹介するというのは
新聞社にとってもアクセスが増えてうれしいと思うんですが
No.1
- 回答日時:
前置きとして、著作権法違反は親告罪になるので、著作権者の親告がなければ罪になりません。
ニュース記事を作成したところが問題ありとして、告訴したときにどう判断されるかということです。
報道機関としては、世に報道しているわけですから、2ちゃんねるに貼り付けられたところで、問題となるケースは少ないでしょう。
また、著作権法では引用に関しての記述もありますので、引用は問題とならないケースもあります。
さらに、ニュースの内容によっては、まったく問題とならないものもあります。
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
ありがとうございます
例えばニッカンスポーツコムだと
nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
という記載があるんですが・・・。
こういう記載がほぼすべてのニュースサイトにあるんですが。どうなんでしょうか
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