あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

ネット上での研究や知識の紹介について
SNSや情報サイトなどで、例えば
「ハーバード大学の研究から分かった早起きの効果」
「イェール大学の研究から分かった男女の考え方の違い」
といった何かの研究に基づいた情報発信がされていることがありますが、これは論文の出典等書かなくても著作権法的にOKなのですか?また、豆知識やライフハックなどもその大元は何かの研究に基づいていると思うのですが、そういった知識の断片のような発信の場合は出典どう要らないのでしょうか。

例として実際のURLを貼ります。

↓情報サイト
https://president.jp/articles/-/72607?page=5
(こちらは参考書籍は明示されていますが、大元のハーバード大学の論文は記載がありません。)
↓Tiktok
https://vt.tiktok.com/ZSLsVusgo/
↓X(旧Twitter)
https://x.com/bit_ravel/status/16893835500075704 …
(こういったものも、実際何かの研究に基づいてると思います)

学校で習うほとんどの情報も、元々は何かの研究に基づいてる訳ですが、例えば教育系YouTuberが公式を紹介する時にその大元の論文の出典等書く必要はないですよね。
図表を丸々出したり、表現を引用したりするのではなく、論文を読んで自分で解釈したものを「情報」として伝えるなら問題ないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教示いただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

No.1さん回答したように、ルールはあります。



論文が、科学的な裏付もあるし、共感もある
実に正しいと思うい人は利用すれば良い。


知名度の低い人が、素晴らしい論文書いても
引用すらされませんけどね
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まず、著作権法上、著作物には、文書、音楽、絵画、写真、映画、コンピュータープログラムなど、あらゆる創造的な表現が含まれます。

研究論文も、著作物として保護されます。

著作物を無断で複製、改変、公衆送信等を行うと、著作権侵害となります。ただし、著作権法には、引用や要約などの、著作権者の権利を制限する規定もあります。

引用とは、著作物の内容を、短文や短いフレーズとして、自分の著作物の中で紹介することをいいます。要約とは、著作物の全体的な内容を、自分の言葉で説明することをいいます。

引用や要約を行う場合、著作権者の許可を得る必要はありません。ただし、次の条件を満たす必要があります。

* 引用や要約の目的は、教育、研究、批評、ニュース報道など、公益目的であること
* 引用や要約の量は、必要最小限であること
* 引用や要約の形態は、著作物の本来の形態を損なわないものであること
* 引用や要約の際には、出典を明示すること

上記の条件を満たしていれば、引用や要約は著作権法上、合法です。

ネット上で研究や知識を紹介する際は、引用や要約のルールを守るようにしましょう。特に、研究論文を引用する際は、出典を明示することが大切です。出典を明示することで、著作権者の権利を尊重し、著作権侵害のリスクを回避することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それは承知なのですが、例えば動画で「実は人って○○らしいよ」ってひとこと言うだけとかの場合はどうなんでしょう?X(Twitter)っで一言呟くだけとか。質問文の例で挙げてるURLのものは大丈夫なんですかね?

お礼日時:2023/08/24 00:31

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