人生最悪の忘れ物

サイトで登録したニックネームがゲームの名前だったり、キャラクターの名前だったら著作権違反になりますか?

A 回答 (2件)

登録されていれば違反です。

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「ドラえもん」「ふなっしー」のように「明らかに他の誰も作っていない、世界にひとつしかない、それ」ではなく、「マリオ Mario」「アナ Anna」のようにどこでも見るような一般的な名であれば、著作権侵害とか商標権侵害には当たりません。

(あと著作権切れであれば無問題。)

ですが、当たるとしても、権利元が動かなければ何も無いも同じ。もっと言うなら、権利元が知らない限り訴えることはない。
あなたがもし「ドラえもん」という名を使ったとしても、権利元は訴えたりしない可能生高いですし、少なくとも国内でそういう理由で誰かが訴えられたなんて聞いたことないと思います。

そのポイントとしては、あなたがある公共の場で「ドラえもん」という名を使ったとしても、権利元は損害を受けることはほぼありませんし、あなたがそれで権利元が得られるはずの利益を横取りするようなこともないからです。日本国内ではこういった実害が無いケースの殆どは見逃されることが多いです。
もしあなたが「ドラえもん」という名を使うことで、何かしらの金銭的利益を得たり(広告含む)、権利元に損害を与えるような使い方なのであれば、かなり注意した方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/26 19:29

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