同族会社の会長です。取引先の銀行から生前亡父が同銀行の株式を保有していたと知らせを受けました。死後数十年もたっており,すでに他の資産は長男の私を含む子供たちで分割協議を済ませ申告も終えています。銀行の担当者が少額であれば長男が相続することでも問題ないというので私が引き継ぐこととし,保有しないで銀行側に買い取ってもらいました。今年株式の譲渡所得が生じますが,源泉徴収していない口座の為確定申告が必要と言われました。まず民法上の相続手続きは何か必要でしょうか?また税務の申告では相続で取得した株式は取得価額も引き継ぐと聞きますが,銀行に聞けば取得価額はわかるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>まず民法上の相続手続きは何か必要…
50年も前の相続では、時効がじゅうぶん成立しています。
銀行がいっているとおり、だまってもらっておけば良いです。
>銀行に聞けば取得価額はわかるの…
それは銀行に聞いてもらわないと、他人が分かるわけありません。
銀行でも分からないといわれれば、売却額の 5% を取得費と見なすことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
どこの銀行かわかりませんけど,そんないい加減なコンプライアンス意識を持った銀行の株なんて,早々に手放してしまったほうがいいでしょう。
コンプライアンス違反が報じられたとたんに,株価は下落しちゃいますからね。さて今回の件,つまりは被相続人の死後数十年経った今,遺産として某銀行の株式が発見されたということですよね。遺言がなかったのであれば,その株式は未分割の遺産ということになり(時効の要件を満たしていないので,時効もクソもありません),相続人全員が法定相続割合に応じて共有している状態にあるということになります。相続人であるあなたは,その株式の法定相続割合分しか持分を持っていませんので,あなたが単独でその株式を有効に売却することはできません(できないことはないんですけど,民法560条から564条の義務や責任,解除のリスクを負うことになります)。
そこで,もしもあなたがその株式を売却するのであれば,相続人全員で遺産分割協議をして,あなたがその株式を相続してからということになります。まずは株式の名義書換のために,被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本と,相続人全員の戸籍謄(抄)本,遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書を添付)といったものを用意しましょう。
被相続人の戸籍謄本類は古いものでもかまわないはずですが,銀行によっては3ヶ月以内のものを出せと言うかもしれません。集めなおすのは面倒くさいので,そんなときは,古いものを使って,最近開始された法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の写しを取得したほうがいいかもしれません。
その上で,相続人全員による遺産分割協議書を作成,調印します。そしてその協議書を提示して,株式をあなた名義に変えるのです。
ところで銀行の担当者が言ったとされる「少額であれば長男が相続することでも問題ない」というのは,民法に定める相続の制度を無視した行為であり,他の相続人の相続権の侵害です。それを,多くの人の預金を預かる銀行の人間が,しかも銀行自身の株式に関する話をするということは,その担当者というのは経営管理本部とかその辺りの,それなりの法的知識を持っている人なのではないかと思うのですが,そんな人が,その程度のコンプライアンスに関する意識しか持っていないというのは,ものすごく危険なことのように思えます。僕だったらそんな銀行との取引はやめます。こちらの知らないところで何をされるかわかりませんから。
それはさておき,株式の取得価額についてですが,あなたの亡父が銀行から直接株式を取得している場合(銀行の募集新株の発行に応じて出資した場合)等では,銀行にもその額はわかるかもしれません。ですが,市場で購入した場合には,銀行が各株主の株式取得価格を把握することは非常に困難ですので,わからないと思います。みなし取得費を使うしかないでしょう。
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