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相続した土地内に自宅と借家がありまして自宅の塀と
借家の間が私道になっています。
舗装はしておらず砂利道です。この私道の面積分は
相続税課税額から減額されますか?

A 回答 (1件)

通抜け道路など不特定多数の人が通る私道なら、


相続税、固定資産税共に非課税です。

袋小路などのように特定者しか使わない私道は、
相続税、固定資産税共に評価額の30%に減額されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
全文了解いたしました。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/10/16 14:57

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