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昨年1月に私(以下「甲」とします)は知人(以下「乙」とします)に対して、金60万円を、弁済期日平成28年12月31日と約定して貸与しました。しかし、弁済期日を過ぎても弁済がなされなかったため、甲は乙に対し、貸金返還請求書を送付しました。

しかし、それから半年以上経っても、弁済およびそれに対する返答がなかったため、
甲は簡易裁判所に貸金請求事件として訴えを提起しました。(通常訴訟です)


貸金60万円の借用書には、遅延損害金は記載しておりませんでしたが、
貸金返還請求書には ’弁済期日の翌日から以後完済するまで、年率20%の損害金を支払うようもとめる’ と記載し、訴状にも同様に記載しました。(画像参照)

また、先週の第一回口頭弁論において、
貸金返還請求書および訴状の全趣旨の事実に対しての答弁はありませんでした。

この場合、遅延損害金を約定していなくても、甲の主張通りになると思いますでしょうか

決断を下すのは裁判官ですが、その前に皆様のご意見を聞きたく存じます。

「貸金請求事件について」の質問画像

A 回答 (2件)

貸金60万円の借用書には、遅延損害金は記載しておりませんでした


なら、基本はなりません。
遅延損害金は約定する必要はありませんが、年率20%取りたいなら前もって約定が必要です。
約定利率がないなら法定利率になります。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
まは、相手が反論せずに終結した場合、つまり請求を認める結果になった場合、20%認められるかもしれませんね。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9838273.html
 ↑
前回は知人から10万円詐欺った話だよね?

それに、こんかいは貸金法違反っぽいね。

何これ?妄想の話なの?
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