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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>訴額が140万円以下であれば簡易裁判所が事物管轄になるはずですが、当事者の合意により、地方裁判所に変更しても良いということでしょうか?
事物管轄は専属管轄ではないので、地方裁判所でも合意管轄が生じます。(民事訴訟法第11条第1項)また、合意がない場合であっても、申立又は職権により、地方裁判所が管轄の簡易裁判所に移送しないで、自ら審理、裁判することもできます。これを自庁処理といいます。(法第16条第2項)
>また、訴額が140万以下の場合に、第一審を高等裁判所にするという当事者の合意により
簡易裁判所と高等裁判所とは、事物管轄の問題ではありません。審級管轄(職分管轄の一種)の問題です。高等裁判所は原則として第一審裁判所としての管轄はありませんから、合意管轄の対象にはなりません。
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