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漫画「カイジ」で、賞金の支払いで「まだその時と場所の指定まではしていない。」とか言って支払わないのですが、普通指定してないなら、いつでも支払わなければならないように思えるのですが、日本語的に、法律的にどうなんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 法律行為(贈与契約もその一つ)に始期を定めた場合、その始期が来ないうちは相手方は履行を請求できません。

(民法135条)
 また、贈与契約を書面にしていなかった場合、当事者はまだ履行の済んでいない贈与について、撤回することができます。(550条)
 つまり、贈与契約は口頭でも成立しますが、条件・渡す物・当事者名等を記した書面を作っておかないと、争いになった時に裁判所等で証明できません。
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この回答へのお礼

tokaさん、回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/13 17:02

法律言い出したら


賭博、殺人教唆...etc
キリが無いです

作中にも金と権力で法律を超える意味の内容が多いですよね
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この回答へのお礼

testman199さん、こんばんは。
「まだその時と場所の指定まではしていない。」の部分だけ、前から気になってまして。

お礼日時:2011/09/11 23:18

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