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お世話になります。

個人で登録している貸金業者から借り入れをしていましたが、その貸金業者が死亡しました。

その業者が死亡してから約1年半、経過しました。

その貸金業者の相続人に対して不当利得返還請求訴訟を提起しましたところ、裁判所から、訴状はこのままで良いのですが、請求の主旨で「相続人が連帯して支払え」とある部分を「A(妻)は請求金額の2分の1を、B(長男)は請求金額の4分の1を、C(次男)は請求金額の4分の1を、それぞれ支払え」と、法定相続分での割合にて支払え、と訂正するように求められました。

私は、各人がどのように負担して支払ってくれるかは、こちらの知ったことではありませんし、被告らの実際の遺産の分配が、どのように行われているのか知りませんので「連帯して支払え」と書きました。

私は、自分の書き方で問題無いと思っていますが、裁判所から言われると気がかりになります。

裁判所の提案通りに、請求の主旨を訂正しなければならないのでしょうか?

また、裁判所の提案通りに、請求の趣旨を訂正しないとこちらは不利になるのでしょうか?

困っています。

どなたかご教示をお願いします。

A 回答 (1件)

裁判所の言うとおりです。


負の遺産については、相続人は法定相続割合で相続します。
ですから、連帯債務とはならず、法定相続割合に応じて請求しなければなりません。
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この回答へのお礼

明快なご回答をありがとうごさいました。すっきりしました。

お礼日時:2013/06/20 18:48

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