A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
土地管轄や事物管轄は当事者の意思を類推して便宜的に定められていますので、当事者が書面でこれと反対の意思を示しますと合意されている裁判所が合意裁判所となります。
しかし、法律で最高裁判所や(東京)高等裁判所しか提起できないものについては公益的見地から許されません。参考URL:http://ww2.tiki.ne.jp/~tanaka-y/note/minso-2.html
No.2
- 回答日時:
「合意管轄地を東京地方裁判所とする」というのは文章に矛盾があります。
このような条項が本当にありますか?。あり得る定め方として,ひとつは,「東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする」という定め方で,この場合には,訴額がいくらでも東京地方裁判所で裁判がされることになります。
他方,「東京都を裁判管轄地として合意する」とか「甲の本店又は支店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする」という定め方をすることがあります。この場合には,訴額に応じて,その土地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が管轄裁判所となります。
なお,管轄に関する合意のない場合の管轄債場所は民事訴訟法に規定があります。全国どこででもできるわけではありません。
No.1
- 回答日時:
損害等が発生した時点で被害額にかかわらず裁判等を起こした時点で管轄地が規約で「合意管轄地を東京地方裁判所とする」などと同意されていますのでその場所にて行われると思います、でなければ国内の何処でも出来ることになります
と一般人は思います
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