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来週の木曜に(6日)調停が予定されていたのですが、急用が出来てしまいました。
4日前に期日の変更など出来るのでしょうか?また、それで心証を悪くするのではと不安で迷っています。それと、1回相手の都合か、裁判所の都合か期日が変更されているのですが、2回も変更できるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

早急に、裁判所に連絡をして期日の変更を申し出て、期日変更などの指示を仰ぎましょう。



当日になって出頭しないで調停が出来ないと、裁判官・相手方共に、予定が狂ってしまい心証を悪くしてしまいます。

期日変更の回数制限はありません。
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 調停は、当事者の出席による「話し合い」が原則ですので、急用が出来た場合にはすぐに裁判所の担当者に連絡をして、指示を頂くと良いでしょう。

期日変更の回数制限などはありませんので、ご安心を。
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案ずるより産むが易しなので,とりあえず裁判所担当書記官に連絡して相談してみてください。


おそらく,相手方も,裁判所も突然不出頭されるくらいなら,期日を取り消して別の期日に変更した方がましだと思っているでしょうから。
それと,別に期日変更ができる回数に制限はないはずですので,ご安心ください。
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この回答へのお礼

そうですね。裁判所って敷居が高くて、よく分からないのですが、相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/02 08:30

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