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No.6
- 回答日時:
>合意管轄裁判所に加えて法定管轄も認める等してストレートな附合契約の適用を回避しています。
法定管轄とは予め裁判所の分担のような意味でいいのでしょうか?
その通りです。管轄を振り分ける基準を法律によって決められているので法定管轄と呼んでいるのです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
すみません、またまた気になりまして
>管轄を振り分ける基準を法律によって決められているので法定管轄と呼んでいるのです。
民事訴訟法を見てみたのですが良く分かりませんでした、該当個所を教えていただければ幸いです。
よろしければまたお願いします。
No.5
- 回答日時:
当事者間で勝手に決めるのがそもそもおかしいのではないかと思いました。
この考えで合っていますでしょうか?>近代法では個人は自由意思で契約をするかどうかの自由を持っています。このことを「契約自由の原則」と呼んでいます。「合意管轄」はこれを具現するもであり、このこと自体は賭博とか詐欺のような不法の目的とはなりませんので有効だと思います。しかし、当事者間に経済的強者が弱者に強いたものとか十分に意味を理解することなく結ばれた経緯があれば、解釈の面において、専属管轄を決めたものではないと解釈をしたり、それができなければ、民法90条の公序良俗違反で該当のケースについてのみ、無効を宣言すればいいかと思われます。なお、消費者と事業者との契約については、「合意管轄」が消費者契約法10条により、無効と判断されるケースは多いと思われます。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame02_b01.html
ご回答ありがとうございます。
当事者間で一方的に決めさせるのがそもそもおかしいのですね。
>なお、消費者と事業者との契約については、「合意管轄」が消費者契約法10条により、無効と判断されるケースは多いと思われます。
どっちにしろ業者側には不利にならず、消費者が不利になるか時間稼ぎになるかでどっちにしろ策略ですね。
No.4
- 回答日時:
#3の方の通りですね。
この種の附合契約は消費者に損害を与えかねないものですから、裁判所は合意管轄の認定には慎重な態度を示しています。この種の合意管轄は無効であるとか、合意管轄裁判所に加えて法定管轄も認める等してストレートな附合契約の適用を回避しています。
学説上もこの種の合意管轄条項は無効であるとするものが多いようですね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>合意管轄裁判所に加えて法定管轄も認める等してストレートな附合契約の適用を回避しています。
法定管轄とは予め裁判所の分担のような意味でいいのでしょうか?
よろしければまたお願いします。
No.3
- 回答日時:
合意管轄をたとえば会社の本店所在地と決めた場合でも、その場所が当事者間の衡平を計るため、必要であると裁判所が判断すれば、原告の住所地に移送できます(民訴17)。
また、応訴管轄といって、相手が管轄違いを主張しなければ、訴えを提起した裁判所が管轄になります(民訴12)。また、不法行為の訴えですと、合意された裁判所に拘泥されません。参考URL:http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200102.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>第十二条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論
> をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
> (専属管轄の場合の適用除外)
>第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を
> 受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著
> しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てに
> より又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
これですね、要は裁判所が管轄する事を書いているようで、
当事者間で勝手に決めるのがそもそもおかしいのではないかと思いました。
この考えで合っていますでしょうか?
また、法律に「合意管轄」というキーワードはあるのでしょうか?
歪なキーワードだと思います、管轄は予め裁判所の分担のような意味に
勝手に当事者間でしかも一方的に合意をするものですから。
>不法行為の訴えですと、合意された裁判所に拘泥されません。
不法行為と普通はどう違うのでしょうか?
よろしければまたお願いします。
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