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解除の催告の期間について。
催告で示された期間が不相当に短かったとしても催告は有効であり相当な期間を経過すれば解除できる、と習いました。催告する側としてはとりあえず短い期間を提示しておくのに越したことはないという感じになるんでしょうか?
それとも「相当な期間」を裁判所が判断するのを待ったりするのが手間となるので、それなりに相当な期間を初めから提示するインセンティブもあるんでしょうか?
重箱の隅みたいな問題ですね〜

「解除の催告の期間について。 催告で示され」の質問画像

A 回答 (1件)

判例あるとはいえ、


期間が短いと、有効に解除ができたのか争いになるだけなので、
短い期間設定するインセンティブはなくなり、
逆に、催告側にとって、自分の主観より、ちょっとは長めに
期間設定するインセンティブになりそうです。
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