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通常の勤務時間は、9-17ですか、
月一回時差が認められます。
このとき、
8:33-16:33の場合、
5分をまるめて、
8:35-16:30
の勤務になるから、5分足りなくなる、
と言われました。
従業員に不利益になる丸めは違法と思っていましたが、
この丸めは、合法なのでしょうか?

A 回答 (6件)

今の時代でも合法とみなされます。

よくあることです。
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厳密に言えば、違法性が疑われます。


ただ「そもそも違法性を問うレベルではない」と考えます。
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法律では、明確に禁止されていないです。



行政の通達だと、1か月分を1分単位で集計して、30分単位の切り捨て/切り上げとかが望ましいって事になってる。
ただし、罰則などは無し。
この場合も、30分未満の切り捨ては従業員に不利益だけど、OKって事になってるんだし。


勤務開始の時刻は切り上げ、勤務終了時刻は切り捨てって割と一般的です。
ウン十年くらい前に勤めてた会社、グループだと、15分単位で切り上げ/切り捨てしてた。
昔は手計算で時間計算やってて大変だったから、慣例的にそういう切り上げ/切り捨てするようになってた。
今は、Excelとかで分単位なら十分な精度で時間計算できるから、むしろ切り捨て/切り上げするための数式立てるのメンドクサイって本末転倒になってる。

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労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。

2005年にマクドナルドで労働組合が労使交渉頑張って残業代を1分単位にってのを勝ち取りました。
2022年にすかいら~くで同じように労働組合が1分単位の残業を勝ち取りました。
それだけでニュースになるような話。
その都度、他の会社も1分単位になるのでは?って言われたけど、そうはなっていないです。
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就業規則等全体を見ていないので、違法とも合法ともいえません。


特に「月一回時差が認められます。」というのがどのように決まっているのか、運用されているのかわかりません。
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一方的に労働者に不利益な丸め処理 になっているため、違法となる可能性が高いです。

まずは会社に確認し、それでも改善されない場合は、労働基準監督署に相談するのがよいでしょう。



労働時間の計算を一定の単位(5分単位、15分単位など)で丸めること自体は違法ではありません。

ただし、以下のようなルールを守る必要があります。
・端数処理が「公正な方法」で行われること(例:切り上げ・切り捨てを均等に適用)
・一方的に労働者が不利益を被る形にしないこと
・実際に労働した時間が適切に賃金計算されること



問題点
質問者さんのケースでは、始業時間は 8:35に切り上げ ているのに対し、終業時間は 16:30に切り下げ られているため、結果的に労働時間が短縮され、5分の未払い労働が発生している可能性があります。

もし丸めるなら、以下のような「均等な」処理が求められます。
始業:8:35(切り上げ) → 終業:16:35(切り上げ)
始業:8:30(切り下げ) → 終業:16:30(切り下げ)

一方的に労働者が損をする形(切り上げと切り下げの組み合わせ)ではなく、公平な処理をすべきと上司に相談しましょう。
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・月1回の時差勤務のみに適用される丸め処理であること


・実労働時間が減っていないこと(むしろ集計上は増えている)
から、違法とまでは言えないでしょう。
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