No.9
- 回答日時:
以前から、被害感情といいますが、被害感情は被害者のみが感じることであり、被害者ですと申告されれば警察も検察も裁判所も認めます。
メールがあるから、被害者感情がない?
立件されてしまえば、メールなどは何も証拠にはなりません、あくまでも「参考資料」程度でしかありません。
弁護側が、過去にはメールを証拠とした強姦事件がありましたが、裁判所は本人がそのメールを送信したという根拠が示されていない以上は、合意ということには到底及ばないという判断もしています。
No.6
- 回答日時:
私は検察が立証できないとか
警察が相手にしないとか
そういうことではなくて
この女に主張自体をさせたくないのです。
合意があるのに合意がなかったといわれたら理不尽でしょう?
だから主張させないために
理論上どのように反論したらよいかを知りたいのです。
お気持ちはわかります
貴方を有罪にする為に相手が行為を証明しなければいけない事もその通りです
まず告訴させない事は不可能です
貴方がどう言おうと告訴する権利は相手に有るし防止する手段は貴方には有りません
その上で貴方に非が無いことを証明出来れば起訴もされないでしょう
理不尽なのは理解出来ますが主張をさせない為の手段は皆無です
口論でもして貴方が相手に手でも出したら思うつぼです
本当に告訴するかどうか待つしか無いでしょう
それまでに今までの経緯を出来るだけ記録して証拠も集めておいた方が良いでしょう
この回答への補足
私はねじ伏せる何らかの主張が必ずあると思います。
なぜなら女に被害感情がないからです。
必ず法的に説明できるはずです。
私はそれを教えてもらいたいのです。
その主張が思いつかないなら回答しないでください。
適当な回答は必要ありません。
No.5
- 回答日時:
強制わいせつ罪において,被害者が13歳以上である場合,わいせつな行為であっても両者合意の上の行為であれば,「暴行又は脅迫を用いて」という強制わいせつ罪の構成要件を満たさず,同罪は成立しないことになります。
そのため,行為の後になって女性の側が強制わいせつだと主張してきた場合でも,行為時には同意があったと認められれば,強制わいせつ罪は成立しません。強制であったことの立証責任は検察官側が負うので,女性の側が強制わいせつ罪で刑事告訴してきた場合でも,捜査の結果同意の上の行為であると疑われる事情がある場合には,嫌疑不十分で不起訴処分にされることが多いです。
なお,「わいせつ被害の感情がない場合」というのは,「女性がその行為について同意していた場合」を指すものと考えられるほか,「女性がその行為をわいせつだと認識していなかった場合」を指すものと解する余地もありますが,ご質問の趣旨が仮に後者であれば,そのような認識の有無は犯罪の成立を左右するものではありません(女性が気絶している場合,年齢や知的障害などの理由で行為の意味を理解できない場合でも同罪は成立します)。
同意があるかないかなど誰にもわかりません。
そうすると強制わいせつを主張されてしまいます。
私はこの女に主張じたいをさせたくないのです。
主張をされて検察が不起訴にしたとか
そんなのがイヤなのです。
主張自体をねじ伏せたいのです。
その理屈を教えて欲しいのです。
同意があったのに同意がなかったと主張されたら理不尽でしょう?
あと後半の説明に関しては少し飛躍があります。
被害感情がないので→同意があった。
私はこの→の部分の説明を教えてもらいたいのです。
また女がわいせつだと認識しなかったのなら
わいせつじゃないといえると思います。
意識はあったうえで性的なことがあり
被害を感じていないのだから
犯罪の成立を左右すると私は思います。
しかし考えてもその説明ができないので
こうやって質問しているのです。
それを教えてください。
No.4
- 回答日時:
被害感情が無い、というのがよく判りません。
1,
被害者に、強制わいせつ罪の認識が
なくても、客観的にみて強制わいせつの
行為があれば、それは強制わいせつ罪の
未遂になります。
例えば、反抗を著しく困難にする程度の
暴行脅迫を持ってわいせつ行為をすれば
被害者がどんな認識をもっていようが、
それで未遂になります。
ただし、被害者が同意していれば、それは
錯誤の問題となり、罰せられません。
それは、殺すつもりで銃を撃って命中
したが、被害者は同意していた場合も
同じように処理されます。
つまり、殺人未遂が成立しますが、被害者
が同意していたので、同意殺人の限度で
処断されることになります。
これは刑法38条二項の解釈として
導かれます。
(故意)
第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たる
こととなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
2,
尚、情夫でないのに、ねぼけていて情夫と勘違いした
事例で、準強姦罪を認めた判例があります。
被害感情がないの意味はわかるでしょう?
痴漢などではなく交際していた男女で
女が彼氏に触られても別に何とも思わないでしょう。
そういう感じですよ。
痴漢だったら精神的にダメージを受けますが
そういうダメージが無いのです。
行為の次の日もその次の日も普通にあって
生活しているのですから。
ところが厳密に言うと別れたあとなので
被害感情がなかったにもかかわらず
あとから男性を嫌いになったときに
この出来事を持ち出して
被害があったと主張してきた場合です。
ようするに合意はあるのですよ。
でも合意の証拠がどこにもないので
女は調子に乗ってあとから
わいせつを主張している場合を
どうするかという質問ですよ。
私は検察が立証できないとか
警察が相手にしないとか
そういうことではなくて
この女に主張自体をさせたくないのです。
合意があるのに合意がなかったといわれたら理不尽でしょう?
だから主張させないために
理論上どのように反論したらよいかを知りたいのです。
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