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ある救急現場で救急隊員さんに対して患者さんが暴言、暴行をしたそうですが、この場合第3者が隊員さんに暴行を働いたのでないのですが、傷害罪以外に公務執行妨害罪も適用されるのでしょうか。

A 回答 (4件)

公務執行妨害罪に該当する暴行脅迫は、「これによって現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするもの」である必要はないが、「妨害となるべきものであれば足りる」(最判昭25・10・20刑集4-10-2115)とされているので、文理上、暴行等の程度によってはこの罪に該当する場合はあるでしょう。


しかし、患者に救急隊員の救護を受ける義務はなく、救急隊員にこれを強制する権限があるわけでもありません。警察官職務執行法第3条に基き病者・負傷者を保護する義務を負う警察官でさえ、本人が拒む場合はこれを強制することはできません。
従って、救急隊員に対する暴行・脅迫も、救護拒否の意思表示としてなされる場合で、かつ、救護行為を退けるため必要な最小限の程度であれば公務執行妨害罪を構成しない、と考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変わかりやすい回答で参考になりました。

お礼日時:2003/04/13 08:35

患者の状態にもよるのです。


大体.病人というのは.興奮状態にあり.ちょっとした刺激で興奮して.暴行するのは当たり前という.病気があります。
だから.病名によっては.処罰の対象にはならないでしょう。

例として.
狂犬病予防注射で犬が噛んだ場合.買主は無過失。むしろ.獣医師の過失が問われました。
子供も注射が痛いと泣き喚くのは当然(注射の様子か報道されましたが.針先を動かしていますから.伊丹を感じるのは当然.)子供が怒って医者に暴行しても.子供の責任は問えないでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
例示によりわかりやすい回答に感謝します。

お礼日時:2003/04/13 08:38

似たような件で、公務執行妨害で逮捕される場あも有るようです。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.autoascii.jp/auto24/issue/2002/0821/2 …
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この回答へのお礼

参考にします。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/13 08:37

多分、適用されないと思います。


当事者間の救急業務を、公務執行とは
言えないのではないでしょうか?
よって、傷害罪であろうと思います。
(^.^)/~~~
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/13 08:34

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