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自衛官に対する公務執行妨害って、どんな場合に成立するんですか?

質問者からの補足コメント

  • 警察官と違ってそういう場面はなかなか思い付きませんが、強いて思い付くとしたら警務官に対してでしょうか?例えばですが、
    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …この時にもし私があの警務官を突き飛ばしてたり、手を掴まれたりしてたら振払ってたり、最悪殴って逃げたりしてたら成立しましたよね?

      補足日時:2022/04/22 00:12

A 回答 (4件)

自衛官が自衛官としての仕事をしていたなら、それはすべて 公務 です。



お役人が お役人としての仕事をしていても すべて 公務 です。

そのような仕事をしている人の邪魔をすれば、 公務執行妨害  に問われてもおかしくありません。
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公務執行妨害罪ですが、対象となる


公務員は警官だけではありません。

市役所の職員なども含まれます。

昔、国有鉄道があった時代には
国鉄職員に対する暴行が、この罪に
問われました。

だから、例えば自衛隊の屯所に行って
事務している自衛官を殴ったら
公務執行妨害罪になります。

屯所に入ろうとして、守衛に暴行を加えても
成立します。

演習している自衛官を脅迫、なんて
場面も想定出来ます。

石など投げれば、暴行になりますから
公務執行妨害罪が成立します。
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防衛大学生の語ってた話ですけど


制服を着て公共の乗り物へ座れないそうです
自衛官は取り締まり官じゃないから

難しいけど正当防衛の成立してる場合じゃないですか?
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災害派遣時や演習時に妨害等した場合などでしょうか?

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