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公務執行妨害には脅迫も含まれるそうですが、脅迫ってどんな発言の事ですか?例えば今度いつか通勤中に職質で邪魔された場合に、アンタら何回オレの出勤妨害すんだよ!!どかねーと今度は業務妨害で苦情投げるぞ!!って言ったら、それも脅迫になりますか?

「公務執行妨害には脅迫も含まれるそうですが」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • じゃあ、この場合はどうなりますか?

      補足日時:2022/04/16 05:57
  • 正当な苦情も言えないんですか?

      補足日時:2022/04/16 05:58
  • 正当な苦情も言えないって事ですか?

      補足日時:2022/04/16 06:19
  • 人の職務評価とか知らねーし。こっちにゃこっちの任務が有るんだ。

      補足日時:2022/04/16 06:31
  • 通勤妨害は業務妨害じゃないんですか?

      補足日時:2022/04/17 09:07
  • 何もしてません。ただこの格好で歩いてるだけ。いつでもそう。何もした事無い。

      補足日時:2022/04/17 14:32

A 回答 (7件)

ふつうに、何もしてないのでやめてください、と言えばいいです。

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なにをしてしまったのですか?


警察官はそれなりのことをした人でないと執拗に職質しません
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脅迫ってどんな発言の事ですか?


  ↑
恐怖心をおこさせる害悪の告知です。




例えば今度いつか通勤中に職質で邪魔された場合に、
アンタら何回オレの出勤妨害すんだよ!!
どかねーと今度は業務妨害で苦情投げるぞ!!って言ったら、
それも脅迫になりますか?
 ↑
可能性はあります。

旧い判例ですが、告訴する気もないのに
告訴するぞ、と言ったのを脅迫になる
としたモノがあります。

しかし、この判例は何分にも旧いし
学者が反対していますので
実際どうなるか解りません。
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ムカつくときありますが、警察に歯向かうとヤバいです とにかく警察に関わらないで生きるのがいいです

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脅迫の成立要件は刑法222に記載されています。



刑法222条(脅迫罪)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

ですので「てめぇらぶっ殺すぞ」なんて言えば脅迫罪になりますが、「どかねーと今度は業務妨害で苦情投げるぞ!」程度では脅迫には該当しません。

でもね、いくら言っても職質はやめてくれず、かえって怪しまれるだけです。職質で犯罪を摘発すれば警察官の職務評価があがるのですよ。ですので文句をいうとよけいに遅れてしまいます。
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なります。

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刑法では他人を恐れさせる目的で、害悪を加える意思を示すこと。

となっておりますぞよ
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