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強姦致死傷罪と強盗致死傷罪について

強姦致死傷罪とは、強姦の機会に女子に傷害を負わせたり死亡させたりする場合ですが
1、例えば強姦犯人が強姦の機会に甲に傷害を負わせた場合
故意なくして傷害を負わせれば、刑法181条により強姦致傷罪
強姦以外に傷害の結果についても故意があった場合
通説は、強姦致傷罪としますが、
判例は、傷害罪と強姦罪の観念的競合とするとしていいのでしょうか?

2、また、強姦犯人が強姦の機会に女子を死亡させた場合
故意なくして死亡させた場合、強姦致死罪として
死の結果についても故意があった場合、判例は強姦致死罪と殺人罪の観念的競合とするとしていいのでしょうか?

このような前提に立つとして
3、強盗犯人が強盗の機会に傷害の故意なくして、傷害を負わせた場合
強盗致傷罪。
傷害の結果についても故意があった場合、傷害罪と強盗罪の観念的競合として
強姦致傷と同様に考えてもいいのでしょうか?

4、強盗犯人が殺意なくして被害者を死亡させた場合は、強盗致死罪として
殺意ある場合は、強盗致死罪と殺人罪の観念的競合として
考えればいいのでしょうか?

5、以上のものとしていいのでしょうか?

A 回答 (2件)

ちょっと訂正です。


2.の場合の補足です。
刑のバランスという観点では同じなのですが

181条(故意含む)のケースの時に(判例の立場でないときに)
不均衡が生じます。

学説○181条(故意含む)ときに(a)181条
               (b)181条+199条
判例●181条(故意含まない)  (c)181条+199条(判例)
(d)177条+199条
判例の(c)(d)ノ時には刑の不均衡はでません。
学説(a)の時に不均衡が出ます。
(a)だと単なる殺人の時は死刑~5年
   強姦殺人だと無期~3年と軽くなってしまいます。
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1.判例は181条は「よって」という文言があるので結果的加重犯としてとらえます。


したがって、181条は強姦犯人のその後の死傷の行為に故意は含まないのが前提です。

○故意なくして傷害を負わせれば、刑法181条により強姦致傷罪
(そのまんま)
○強姦以外に傷害の結果についても故意があった場合
177条+204条が論理的であるのですが
判例は刑の均衡を考慮して181条+204条の観念的競合になります。
(批判としては181条は故意のないケースに適用としときながら
故意のあるケースに(仕方なく)適用していて整合性がないと言われます。

2.1.の204条を199条に置き換えてください。
判例は
○故意なし 181条
○故意あり 181条と199条の観念的競合になります。

4.240条後段は結果的加重犯で争いはありません。

○強盗犯人が殺意なくして被害者を死亡させた場合は、240条後段
○殺意ありの時も240条後段です(判例)
よび方は致死罪と殺人罪で分けますが、
判例は後段の一つの条文で2つのケースを規定しているとしてます。
(それが批判なんですけど)

3.240条前段もたぶん結果的加重犯だと思う。
そうすると
基本犯たる強盗の故意の認識があれば、重い結果発生の認識はいらないわけだから、
傷害の結果が発生すれば240条前段になります。

傷害の故意あるナシの論点でなく、傷害の程度の論点や強盗の機会に生じたものかの論点になるのでは?
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この回答へのお礼

どうもありがごうございます!
凄い分かりやすかったです・・・・・
少し勘違いしていた部分もあり
理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/16 21:23

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