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あくまで例えばですが、交通事故の示談の過程で、わしから金を取ろうとするなら、お前の家に火を付けるぞ。と言うと脅迫罪などに問われる可能性はありますか?、相手が火を付けられるなどの恐怖から逃れるには、交通事故の賠償請求をしなければ良いだけだと思います。この場合に脅迫罪などは成立してしまうのでしょうか

A 回答 (4件)

脅迫罪になりますが、その脅迫により利益がでる場合(借金の返済や損害賠償も含む)は、恐喝罪になる可能性が濃厚です。



例え、どんな手を使っても財産は守るは、微妙な点がありますが、その前後の言動で脅迫になる場合も十分にあります。
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脅迫ですね。




行為
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない(抽象的危険犯)。


対象
脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義の要請である

この回答への補足

では、「財産を守るためなら手段を選ばない!」といった場合はどうなりますか

補足日時:2009/05/31 00:03
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>脅迫罪などに問われる可能性はありますか?、



立派な脅迫罪です。

『脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由
(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うこと
である。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
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危害を加える告知そのものが脅迫となります。


示談云々は関係ありません。

可能性ではなく、”脅迫”です。
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