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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
以下の通りです。
1)夜道を歩けなくしてやる。
2)神の審判は下った。
3)地獄へ堕ちろ!
4)手ぶらじゃすまねえぞ!
5)畳の上で死にたくないのか?
6)貴様の女房を殺す!
等です・・・。
悪用はおろか、使用するには
逮捕されることを覚悟で!
最後に、「殺す」や「呪う」などは
連続して書かれていなければ脅迫に
ならないでしょう。
後は畏怖を感じるか否かです。
畏怖とは、怖くて近寄れない!
ということです。
例えば、最高・最高・最高・・・・
と書くことで脅迫罪が成立します!
「最高」のところに「*す」と書く
だけです・・・。
以上です。
No.3
- 回答日時:
(脅迫)
第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。
条文を読んでもらえば、おおよその検討がつくと思われます。
尚、判例に顕れた事例をいくつか紹介しておきます。
村八分は、名誉を侵害するから脅迫になる、とされています。
恋人は親族ではありませんので、恋人を云々は脅迫罪には
なりません。
ヤクザの◎◎組が来るぞ、というだけでは脅迫罪になりませんが、
俺はヤクザの◎◎組に顔が利くんだ、ということになれば
脅迫になります。
吉凶禍福、つまり天罰が下る、なんてのは脅迫になりません。
共産主義革命が成功すれば、お前等皆殺しだ、ってのも脅迫に
なりません。
No.2
- 回答日時:
脅迫罪の条文を読むのが一番手っ取り早いと思います。
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し~」
生命・身体以外に自由、名誉、財産に対する脅しが脅迫罪を構成します。
罪刑法定主義の観点から、これ以外に対する脅しは脅迫罪に当たりません。(限定列挙)
自由に対する脅迫
「犯すぞ!」
(強姦は身体に有害な行為ではないので、身体に対する脅迫ではなく自由に対する脅迫になります。ただし処女の場合は身体に対する脅迫。)
名誉に対する脅迫
「言いふらすぞ!」
財産に対する脅迫
「家に火を着けるぞ!」「ペットを殺すぞ!」
No.1
- 回答日時:
たぶんですが・・・
要は「その人が怖いと思う」ことが該当すると思われますので、例えば家族にどうこうするぞ!とか、過去をばらされたくなければ など、「怖い」と感じた時点で成立するのではないのでしょうか?
過去の似たような質問回答
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6687022.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
wikipedia(まあ当てにはなりませんが)
http://ja.wikipedia.org/wiki/脅迫罪
本当に知りたい/より詳しく知りたいのであれば、法律の専門家にお伺いしてみるといいと思いますよ
ご参考まで
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