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強盗強姦罪において、強姦の後に強盗を行うと、強盗罪と強姦罪の併合罪にすぎないとありますが、この場合結合犯と考えても良いのでしょうか?いまいち違いがわかりません。どうぞご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結合犯というのは、例えば、強盗が強姦した場合、


本来なら、強盗と強姦の併合罪としても良いの
ですが、強盗が強姦をする、ということは一つの
犯罪類型として典型的なので、これを強盗強姦罪
という一つの犯罪にして処断しよう、とする
ものです。

”強姦の後に強盗を行うと、強盗罪と強姦罪の併合罪にすぎないとありますが、
 この場合結合犯と考えても良いのでしょうか”
   ↑
よくありません。
強盗強姦罪は、強盗が強姦して始めて成立する
ものです。
だから、これは一種の身分犯である、とする説も
あるぐらいです。
この場合は結合犯にはなりません。
併合罪として処断されます。
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