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去る(2023年)7月13日施行の刑法改正により、かつての【強制性交罪】は、【不同意性交罪】(刑法第177条)になり、「同意のない性行為等は処罰される」となりました。
しかし、これは、男性から女性が被害にあう場合が対象となるだけで、
男性対男性は意味はないですよね。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    それは、相手が未成年であった場合でしょう。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/25 08:34

A 回答 (5件)

強制性交等罪が施行される前、旧強姦罪では、


男性が女性に対して同意なく性交をした場合にしか
強姦罪が成立せず、同性同士で性交等をした場合
(例えば男性が男性に対して同意なく性交等をした場合)には、
旧強姦罪より軽い強制わいせつ罪でしか処罰できませんでした。

しかし、強制性交等罪が新設されたことで、
同性同士の同意がない性交等も、
異性間の性交等と同様の規定での処罰が可能となったのです。


令和5年7月13日から性犯罪に関して改正された
刑法が施行されました。
「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合され、新たに
「不同意性交等罪(刑法177条)」が創設されました。

平成29年7月13日から施行された刑法改正により、
「性交等」の被害者の対象は男女どちらも適用され、
肛門性交や口腔性交の場合にも適用されるようになりました。
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条文上はそのような制限はないし、同時に不同意わいせつ罪もできたから、そちらは昨今のジャニーズの件みたいなのは当然にアウト。




どこまでを性行為とみなすかだけど、強制性行罪の性行為はオーラルなものも含まれるので多分アウト。
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判例がないのでなんとも言えませんが。


口腔、肛門性交や身体の一部や物の挿入を規定していますから男男は対象になるでしょう。
女→男だと挿入「させる」行為(所謂強チン)は対象外?
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【強制性交罪】被害者は男女を問いません。

男が男にいたしても罪は問われます。男性器挿入があれば強制性交等罪が問われます。
強姦罪は加害者が男、被害者が女の場合のみです。
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いいえ。

違います。
同性間でも成立します。
そもそもここで言う性交は性器の挿入以外の強制的なワイセツ行為も含まれます。
この回答への補足あり
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