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脅迫されて性交渉を行うのは、合意なき行為と考えられます。
しかし、脅迫されているのが性交渉する相手でなく、別の第三者であった場合、「合意があった」となるのでしょうか?、それとも「合意がなかった」となるのでしょうか?。

具体的には、不法滞在で性産業に従事させられている外国人女性と性交渉を行った場合、客側にサービス提供者が自分の意思なのか、強制なのかを判断はできないです。

このような場合に合意の有無は、「あった」と「なかった」、どちらになるでしょうか?

A 回答 (4件)

質問者様の懸念するように、当事者側の判断は「あった」「なかった」は非常に難しくなりますが、そのケースの場合、斡旋者が訴えられるかと思います。


当時者(行為に至る男性)はそのことを知りえないと考えられますし、斡旋者(当時者との契約を結んだ人間)が嘘をついていると言いうことになります。
その場合、女性が「合意」に関して(※この場合売春かどうかは除外)被害=「合意してない」を訴えた場合、まず、警察等は当事者の男性に事情聴取します。
男性が「合意していると聞いている」と自白するとした場合、当然「斡旋者」に疑惑が行きます。
この3名の事情聴取で必ず「あった」「なかった」という事実が浮かび上がります。

「ない(なかった)」は証明不可能(悪魔の証明)ですので、斡旋者は女性との「契約書」があれば「あった」を証明できます。
「あった」を証明できない場合は必然的に「なかった」になります。

特に現代日本では、大衆は被害者に味方する「正義の味方」が大流行していますので、こうなった場合まず勝ち目はなく「なかった」になります。

女性が嘘をついていた場合でも「なかった」の可能性が圧倒的に強いです。



ですので我々男性は、昔みたいに酔った勢いで…となるとえらいことになるので、気を付けなければなりませんね。
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>「不法滞在の通報」も脅迫になるのですか。



通報だけなら問題ありません。

しかし通報しないことと引き換えに何らかの便宜を求めたら、それは間違いなく脅迫あり、アウトです。
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「不法滞在で性産業に従事させられている外国人女性」


この事自体が 強制ですから、それに伴う事態も 強制で、
合意があったとは言えないのでは。
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合意の有無があったかどうかの判断は非常に難しいです。



仮に合意がないとしたら強制的な性交があったことになりますが、そこで拒否できないほどの強制力があったかどうかが論点になります。

別の第三者に対する脅迫でも脅迫は当然ながら成立します。

子持ちの風俗嬢に「セックスしないとお前の子供を殺す」と脅したなら、それは間違いなく脅迫ですし、そこに合意があったと判断するのは合理的ではありません。

子供に限らず、たとえば「セックスしないなら店長を殺してお店に火をつける」などと脅されても同様でしょう。そこに合意があったとは考えません。

不法滞在を通報するぞ、ということも同様です。

そこに脅迫があるなら合意はない、と考えるのが妥当です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

「不法滞在の通報」も脅迫になるのですか。

お礼日時:2023/07/14 23:38

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