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強制性交罪を不同意性交罪に罪名変更したようです。

 同意有りと無しはどうやって証明するのでしょうか?
 同意有りや、最初から女性が同意していたにも関わらず示談金目当てで性交した場合、訴えたられたら同意証明は出来ないのでは?
 同意証明書が主流になるのでしょうか?
 それとも同意してヨガる女を動画で撮影して証拠残すのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    チカンと同じく冤罪は多いですか?

      補足日時:2023/02/24 07:56

A 回答 (1件)

強制性交罪を不同意性交罪に罪名変更したようです。


 ↑
まだしていません。
これからです。



同意有りと無しはどうやって証明するのでしょうか?
 ↑
被害者の証言や四囲の状況により
判断することになるでしょう。



同意有りや、最初から女性が同意していたにも関わらず
示談金目当てで性交した場合、
訴えたられたら同意証明は出来ないのでは?
 ↑
この証明責任ですが、刑事でも民事でも被害者の方で
同意がなかったことを立証する必要が
あります。



同意証明書が主流になるのでしょうか?
それとも同意してヨガる女を動画で撮影して証拠残すのでしょうか?
 ↑
やる前に、署名捺印ですか?
少子化が進みそうです。



チカンと同じく冤罪は多いですか?
 ↑
増えることはあっても、減ることは
ないでしょう。
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