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強制わいせつ罪は構成要件に脅迫や暴行が必要だと聞きました。
脅迫や暴行が無い場合の無言で触る系のチカンは
刑法上何罪に該当するのでしょうか?

A 回答 (8件)

もう少し、暴行とはなにかを調べてください。



殴るだけが暴行ではありません。

盗撮も「暴力的行為」とされています。

ここでいう暴行とは、殴る・脅すという内容ではありません

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
都道府県条例では、上記の条例名となっています。

 痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。

(1) 卑わい行為
○ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
・ 第5条第1項
 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
・ 第8条(罰則)
 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 盗撮
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

(2) 強制わいせつ罪
○ 刑法第176条
 13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

上記は、警視庁のHPより抜粋しました。

この回答への補足

この回答の最初の4行は間違えてますよ。
盗撮や痴漢は不良行為等に含まれるのであって
暴力に含まれるわけではありません。

補足日時:2012/05/24 01:10
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この回答へのお礼

迷惑防止条例は暴力的不良行為等と書いてある。
暴力的行為とは書いていない。

痴漢が迷惑防止条例違反に該当することはわかりましたが
強制わいせつは暴力を用いてと書いてあるので
痴漢が強制わいせつに該当するということは
その情報では納得できません。

お礼日時:2012/05/24 01:02

服の上から触った場合は各都道府県の


「迷惑防止条例違反」

スカート内に手を入れた場合は
「強制わいせつ罪」

が適用されます。
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しかもよくわからん気持ち悪い質問するなよ。


自分の求めてる回答がほしいならもっと鮮明にすれば?
下の人も困ってんじゃん。

一体何目的?
なんかコワい人だね。
そんな卑猥な質問ばっかして、何考えてんのさ。
頭イかれてんの?

あんたはブラリ入り決定。
どうせまたお礼で反論じみたことするんでしょ?笑
でもあんたの質問(質問ってか気持ち悪い趣味)なんかもう一切見ないわ。
せっかく反論したかったのに残念だね変人さん。
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>強制わいせつ罪は構成要件に脅迫や暴行が必要だと聞きました。



 強制わいせつ罪(刑法176条)と強姦(刑法177条)もしくは準強制わいせつ及び準強姦(刑法178条)に関して、誤解されている方が言ったのでは?と思われます。

>脅迫や暴行が無い場合の無言で触る系のチカン

 場所や人数によっても変わってきます。
 そのため、下記に関連する条文を書いておきますので読んでみてください。 

(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。《改正》平16法156

(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。《改正》平16法156

(準強制わいせつ及び準強姦)
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。《改正》平16法156
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。《追加》平16法156

(集団強姦等)
第178条の2 2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。
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つーかさ、このくらいの質問自分でググれば?


自分では調べもしないぐうたらなくせして、せっかくの回答には上から目線?
一体何様よ?
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この回答へのお礼

強制わいせつ罪が
ウィキペディアに詳しく書いてないから質問しているのです。

お礼日時:2012/05/24 00:59

あなた何様なの?


お礼じゃないものをお礼として返すなんて失礼極まりないでしょ。
私が誰かわからないならさっきの公然わいせつ罪の質問を見たらわかる。

そもそもあなた、どの程度が公然わいせつ罪にあたるかなんて質問してないでしょ。
ちゃんとした回答を「だからどの程度が公然わいせつ罪になるのかを質問してます。通報されるとかされないとかの質問ではない」って何?
しかもこれがお礼?
ホント失礼な人。
あんた法律で卑猥系の質問ばっかしてるけど、そのうち変な事件でも起こすんじゃないの?
頭おかしいだろ。
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この回答へのお礼

読み直してみたけど
あなたの回答はよくわからなかったよ。
法律の質問をしているのよ。

お礼日時:2012/05/24 00:54

勝手に、男が女性の体に許可なく触る行為が「暴力的行為」ということになります。



暴力的行為は、実力的行為だけではなく、女性に畏怖させることでも成立します。

ですから警察は、被害者に恐怖を感じたかを「必ず確認」します。

怖くて、声が出なかったで十分です。

被害者の証言だけで、容疑者は逮捕されます。

ですから、痴漢の冤罪が減ることがありません。
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この回答へのお礼

条文に暴行を用いてって書いてあるじゃないですか。
強制わいせつにならないでしょう。
推測だけで適当に回答されても参考になりません。

お礼日時:2012/05/23 23:56

強制わいせつ罪になります。



脅迫は関係なく、相手の意思に反して体を触れば成立します。
(強制わいせつ)
第百七十六条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ここで出ている「暴行」ですが、暴力的行為という解釈がされますから、殴る等の行為でなくとも胸倉を掴むだけで成立する内容です。
その他には、都道府県条例でも処罰があり、その程度により適用法令がかわります。
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この回答へのお礼

矛盾してるじゃないですか。
ただ触るだけのチカンは脅迫も暴行も用いていません。
何罪ですか?
迷惑防止条例だけですか?
パンツに手を入れたら強制わいせつと聞いたことがあるのですが
脅迫も暴行も用いていません。なぜ?

お礼日時:2012/05/23 23:32

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