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この前、とある湖を散歩していた時に、5、6歳くらいの子供がおぼれていました。私は昔泳ぎに自信があったので助けようとしたんですが、たまたまそこにいたおじさんに「やめろ」といわれて、はがいじめにされて助けに行けませんでした。結局その子供はその親に助けられたんですが、どうやら私をはがいじめにしたおじさんは、その子の近所に住んでいる人みたいで、その子が助からないように私をはがいじめにしたみたいです。そのあと警察にいってそのおじさんのことを話したら、「事件になっていないから捜査できないよ」と言われました。刑法的に見てこのおじさんは罪になるのでしょうか??教えてください。

A 回答 (6件)

※あくまで刑法的にみた場合の話です。

間違ったことは書いてないはずですが、話半分くらいで読んでくださいね。

 刑法的にみたとき、そのおじさんの行為が殺人罪または殺人未遂罪にあたらないかが問題となります。では、助けに行こうとしたあなたをはがいじめにする行為は殺人罪を構成するでしょうか。
 刑法上、犯罪が成立するには、行為者の行為が刑法に定められた内容に該当しなければなりません。そしてこのような行為を実行行為といいます。
 ここで殺人罪の実行行為は条文上「人を殺」すことです。はい、条文に書いてあるのはこれだけです。じゃあ、具体的にどんな行為が「人を殺す」行為なの?というと、これは殺人罪で起訴された人の裁判で個別に判断されていくことなのです。従って判例の積み重ねである程度の予測はたちますが、「裁判してみないと分からない」というのが正直なところです。
 では、予測としてどうなのかを考えると、個人的には実行行為性はぎりぎり認められるかなぁという気がします。自分が助けないだけなら問題ないのですが(おじさんには作為義務=救護義務がないから)、救護しようとする人間の妨害をするとこまでいくと、人の生命に対する危険を生じさせる恐れが十分ありそうなんで。適切な例かは分かりませんが、妨害した相手が消防署の水難救助隊だったらと考えていただければ救助妨害行為も殺人罪の実行行為に十分なりうると思います。
 ただ、問題なのは実行行為にギリギリ該当したとしても、おそらく違法性が阻却されます(あくまで概念的な話ですよ。実務じゃ絶対そこまでも行かないですから)。というのも、おじさん側は「2次水難を防ぐための正当な措置だった」と主張可能だからです(本音はどうかは別にして)。水難救助隊相手ならこんな主張は通らないでしょうが、一般市民相手だと、まぁ通らなくもないし、そうじゃないことを立証することは困難でしょう。
ちなみに、実務上は子供が死んでいても刑事訴追は無理だと思います。あとは民事上の損害賠償くらいでしょうね。

ま、あくまでも法律上の頭の体操くらいで読んでください。
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浮き輪なども持たないで、溺れてる人を助けに行くは、想像以上に危険な行為です。


おじいさんは、どれだけ危険なのか知っていたので、貴方を止めたのです。
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おぼれている子供を助ける事ができれば表彰されます。


見ていただけなら、多少は非難される場合もありますが罪にはなりません。
また、助けようとする人を止めても罪にはなりません。
「危ないから止めた」で通用します。
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>どうやら私をはがいじめにしたおじさんは、その子の近所に住んでいる人みたいで、


>その子が助からないように私をはがいじめにしたみたいです。

「~みたい」だけではどうしようもありませんね。

>私は昔泳ぎに自信があったので助けようとしたんですが

あなたの年齢によっては逆に「危ない」とそのおじさんは判断したのかもしれません。
親が助けようとしているのに邪魔するな。ってことですね。
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あなたに助けなきゃいけない義務もないし、おじさんの二重事故を防ぐ防止活動こそ責任があります。



溺れれている人を助けることで死亡する事故ってとても多いんですよ。
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助けようとした行為を止めようとしたことには罪には問えません。


二次災害を防ごうと思ったと言われればそれまでです。
しかしあなたがそれを暴行だと受け取れば、暴行罪には問えるでしょう。
立件されても送検は難しいでしょうけど。。。
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