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たしか、一般市民も、犯罪行為を発見した場合は、犯人を現行犯逮捕できたと思うんですが、迷惑防止条例違反(強引な客引き行為)を一般人が現行犯逮捕し、司法権官に引き渡すことは可能ですか?

A 回答 (9件)

 ここでいろいろと議論をするのは本意ではありませ


んし、私人による現行犯逮捕自体は、誉められるべき
ことだとは思います。

 ただNo4さんや5さんのように、軽々しく
「現行犯逮捕は、ときには暴行行為をしても許される!」
と考えるのは、難しいと考えます。

 ご両人とも法令行為ということを根拠にしておられ
ますが、法令行為自体、例外の存在であるのは論を待
ちません。つまり違法性が阻却されること自体が、例
外なのは思いを致していただきたいところです。

 よくひとは「これは正当防衛だ!」といいます。
 しかし実務では-よく調べて下さい-正当防衛が認
められた事案がいかに少ないことか。皆無とはまでは
いいませんが、少なくともわたしが見聞きした範囲で
は、正当防衛が認められたケースはかなりレアケース
です。正当防衛。いうは易ですが、立証はかなり厳し
いです。

 つまり頭では、現行犯逮捕は法令行為ですので、そ
れは適法行為です。しかし傷害罪なりの構成要件には
該当しているわけです。
 もしけがをした加害者が、診断書をとって、被害者
のかおで、警察に被害届けをだしてしまった場合、
「わたしは法令行為です」という抗弁が実際に実務で
果たして通じるのか。
 わたしはほとんど通じないのでは、という意味で書
きました(たぶん認められても、百歩譲って過剰防衛
でしょうし、書類送検は免れないでしょう)。
 そういう現実的なお話しをしました。

 机上の勉強事例であれば、法令行為で、違法性阻却
と考えておいて良いと思います。
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正当防衛が認められた事案が少ないのは,正当防衛が明白に成立する事案は起訴されていないからでしょ。


あぶないと思ったら(確実に有罪にできるという自信がなかったら),日本の検察官は起訴しませんからね。
私は刑事事件をよく扱っていますが,現行犯逮捕しようとして,やりすぎてしまって起訴されたという事案は聞いたことがありません。
法律論ではなく,机上の話ではなく,実務的に,犯人を捕まえるために普通こんぐらい構わないでしょって言える暴行が犯罪として立件されることはないと思います。
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私は、原則として違法性が阻却されると回答しましたが


その根拠として・・・
「法令行為」であること、「武器対等」であったこと
を理由にそう回答しました。

 刑訴法で認められた現行犯逮捕は、「犯罪が発生した直後」あるいは「一般的に犯罪を犯すおそれのある場合」に限ってできる行為です。すなわち、「犯罪発生後」迅速に行う必要があります。もちろん、その現行犯逮捕を行うに当たって暴力行為・傷害行為は決して許されるものではありません。
 しかしながら、「守るべき生命・財産」との均衡を考慮し、その時々に応じて「合理的」であるかどうかを判断し、当該現行犯逮捕および逮捕の過程での抵抗抑止行為を許すべきだと考えます。
 例として、「自転車に乗って逃走したひったくり犯にオバちゃんが飛び掛って転倒させ、取り押さえた」という事例がテレビ報道等でも見聞できますが、これはひったくり犯ではなく一般人に対してであれば、暴行罪あるいは傷害罪にあたるでしょう。しかし、既に犯罪を犯したひったくり犯を取り押さえるために為した行為が、果たして有罪となるでしょうか。当然、犯罪には当たらないので無罪(刑訴法336条)となります。
 「現行犯逮捕」が、適法な「法令行為」であり、「国民の協力が不可欠な行為」である以上、「現行犯逮捕」の過程で当該犯人へ暴行あるいは傷害を働いたから、即有罪となるようなことがあれば、この規定の運用を妨げるものであり結果、「見てみぬふり」の国民が増大し、よって安全に暮らすことができなくなるでしょう。さらに「現行犯逮捕」の規定が無意味なものになります。

 最後に、以上の考えからNo5に至ったものであり、逮捕者と被逮捕者が「武器対等」かつ「最善」かつ「合理的」な「取り押さえ」であれば、例え怪我をさせても、罪に問われることはない、そして罪に問うべきではないと考えます。
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相談者様の相談から派生した話ですので、


とりあえず。
まず、現行犯逮捕するためには
暴行行為をしても許されると言っているのではありません。
もしもケガを負わせてしまったとしても
罪には問われないということを言っています。
ちなみに正当防衛と現行犯逮捕は意味が全然違います。
正当防衛をたとえに出すこと自体どうかと思います。

さて、現実的な話をしますが
窃盗犯人が逃走しているのを
取り押さえたとします。
逃げないように腕をつかんでいます。
その際、腕にアザができました。
さて、傷害罪でしょうか。
答えは無罪です。
法律論を語れば長くなるので置いておきますが、
普通に考えれば当然です。

さらに。
強盗殺人事件の犯人が逃走しています。
通りすがりの人が何とか取り押さえましたが、
その際犯人は足をすりむきました。
さて、通りすがりの人は傷害罪の現行犯でしょうか?
答えは無罪です。
これも普通に考えれば当然です。

さぁ、上記の現行犯逮捕に違法性はあるのでしょうか。
また、社会的に非難される行為でしょうか。
むしろ許されるべき行為だと思います。

さて、No.3より引用しますが、
>あなたが現行犯逮捕したとします。相手が、なにを
と身を振り払ったとします。あながさらに相手をきつ
く腕をにぎりしめてしまったとします。そのあざが相
手の腕についたとします。
 その場合、今度は、あなたが傷害罪の現行犯となり
ます。

以上の理由から、傷害罪の現行犯とはなりません。
明らかにやりすぎの場合を除き、
現行犯逮捕において
傷害罪が成立した話を聞いたことがありません。
念のためもっぺん書きますが、
別に暴行を加えて逮捕しても良いわけではなく、
逮捕した際、ケガを負わせてしまったとしても
罪には問われないといっているのです。

余談として、意図的に暴行を加えた場合は
当然傷害罪の余地も出てきます。

ちなみに上記は経験上の現実のお話です。
別に法律論で話しているのではありません。
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現行犯逮捕は私人でもできます。


その際に怪我をさせた場合ですが、原則として違法性が阻却されます。(刑法35条)
例外として、「犯人が素手、逮捕する人が刃物や鉄棒で対抗したとき」などは、武器対等とはいえないので過剰な行為であると考えます。それ以外は、その時々に応じて必要な行為であったかどうかで検討すべきです。
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現行犯逮捕は一般の方でもできるという点に関しては


他の方のおっしゃるとおりです。

ただ、その際に怪我を負わせたとしても
普通は傷害罪にはなりません。
もちろん過剰な行為(殴る蹴るなど)は違法となりますが、
逮捕に必要な行為であればたとえ腕にアザがつこうが、
逃げる際に転んで骨折しようが、
傷害罪にはなりません。
現行犯逮捕は法令行為ですので
違法性が阻却されるのです(つまり違法ではなくなる)。
これがいちいち傷害罪などになってしまう場合、
一般人による逮捕の妨げになると考えられています。

ちなみに警察官でも同様です。
現行犯逮捕の際、
逮捕に必要な行為で怪我を負わせたとしても違法ではありません。
これが過剰な行為で怪我を負わせた場合は違法となります。
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もちろん可能です。

刑事訴訟法にも明文で可能な旨を
規定してあります。ご丁寧に逮捕したあとは、直ちに
警察官に引き渡して欲しい旨の規定もあります。

 ただし法律の理想と現実は甚だしいです。


 あなたが現行犯逮捕したとします。相手が、なにを
と身を振り払ったとします。あながさらに相手をきつ
く腕をにぎりしめてしまったとします。そのあざが相
手の腕についたとします。
 その場合、今度は、あなたが傷害罪の現行犯となり
ます。

 つまり現行犯逮捕するのは結構ですが、殴られても
殴り返してはいけませんし、逃げようとする相手をこ
かしてけがをさせてもいけません。今度はあなたが現
行犯逮捕される番です
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その迷惑防止条例の法定刑が軽微でなければ、


具体的には「30万円以下の罰金、拘留又は科料」でなければ可能です。
また、軽微であっても、犯人の住居あるいは氏名が明らかでない場合と
犯人が逃亡するおそれがある場合に限っては可能です。
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条例によって客引きを刑事罰として規制してあるところであれば,可能です。


実際に,刑事がおとりとなって客引きを現行犯逮捕している自治体もあります。
刑事が可能であれば,一般人も可能です。
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