ある悩み相談サイトで、
他利用者への執拗な嫌がらせを行う女Aがいました。
もちろん、女Aの行為は規約違反と思われます。
その掲示板では、
記事に投稿者のIPアドレスは表示されませんが
暴言を吐かれたある利用者Bが怒りのあまり、
何らかの技術を用いて、
女AのIPアドレスを取得したもようです。
利用者Bは女AのIPアドレスを掲示板で公開したのか、
女Aは管理人が出入りする掲示板に駆け込み、
利用者Bを刑事告訴する予定の旨を書き込みました。
後日、女Aは本当に警察へ行った模様なのですが、
警察では相手にされなかったようです、
さて、
<1>
この利用者Bの行為(公開されていないIPの取得)は、
不正アクセス禁止法に違反するものなのでしょうか?
<2>
もし、利用者Bの行為が本来違法性のないものだとすれば、
逆にBが、女Aを脅迫罪で告訴することは可能でしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Aがどのように考えて被害届を出すかによって違うと思います。
1、錯誤等も含み受理を前提とした被害届の提出
この場合、AはBのやった行為を刑法上の犯罪行為と認識しあるいは錯誤したのであれば脅迫罪にはなり得ません。
これは実際に受理されるかは別として、Aから見て当然の行為として行った行為であり、また誰しもが警察に届出を行うことが出来る権利を有しているからです。
受理されない場合には脅迫罪が成立するとなると、届出を行う権利の制限に繋がるため妥当とは言えません。
2、受理されないことを前提とした被害届の提出
これは明らかに刑法上(刑事訴訟法上)の構成要件を満たしていないことを認識し、Bに対する抑止効果のみを期待して行う行為となります。
この場合はいわゆ乱訴に近いものであり、認識して意識表明を行えば脅迫行為と認定される可能性があり得ます。
※被害届を出すこと自体の否定ではなく、被害届を出したことを表明する必要性は無いためです。
補足1:規約違反と刑法上(刑事訴訟法上)の違反の違い
掲示板等に書かれている規約に対する違反は、民事上の違反行為です。
刑法上の違法行為でない行為は、警察の管轄外となります。
補足2:IPの公開、非公開並びに見える見えないについて
これは単なる言葉遊びに過ぎません。
媒介する物(システム)が存在する場合、インターネットの利用者個々人は相手方のIPアドレスを認識する必要性はありません。
媒介する物(システム)は常に、データをやり取りするためIPアドレスを認識しなくてはならないためです。
例:掲示板の記載がネットではなく、管理者に電話をして、管理者が電話で聞いた内容を掲示板に書き公開する場合
・書きたい人は管理者の電話番号を知っている
・管理者は電話がかかってくる相手の電話番号がわかる(184による費通知はないものと考えてください)
・管理者は電話の内容を掲示板に掲載するときに、かけてきた人の電話番号を公開せずに掲載することも可能、番号を記載して書くことも可能。
例終了。
掲示板等は、管理者が電話で受ける部分を単にシステムに置き換えたに過ぎません。
なので、書いてきた人のIPアドレスを公開することも、公開しないことも設計上どのようにでもなるのです。
また公開しない場合も3パターン存在しています。
1、IPアドレスをデータとして保有しない場合。
例の電話で言えば、かかってきた番号をメモしない事となります。
保有していないデータを第三者が取得することはあり得ません。
2、IPアドレスをデータとして保存しているが公開しない場合。
例の電話で言えば、かかってきた番号はメモするが、掲載しない場合となります。
データとして保有はしているため、システム上のどこかには存在していることになります。
この保有データを第三者が取得するには、システムに不正侵入するか、管理者に聞くかする必要があります。
例外として、設計上は非公開にしたつもりに関わらず、システム的な不具合でデータがやり方次第で取得できてしまう場合もあります。
3、IPアドレスはブラウザ上は非公開だがソース上は公開している場合。
一見すると非公開と言えなくもありえませんが、これは公開していることと同義です。
IEの場合であれば、画面上で通常見えているのがブラウザ上の画面、【表示】【ソース】を選択しテキストとして表示されるのがブラウザ上では公開されないものの、見ようと思えば誰でも見ることが出来るデータになるため公開と同じことになります。
この3に相当するだけであれば、掲示板の利用者のアドレスは実質公開されていることと同じことになります。
No.7
- 回答日時:
> 何らかの技術を用いて、
> 女AのIPアドレスを取得したもようです。
掲示板の管理者であれば、概ねこのIPアドレスは確認できます。
Bがどういう方法でIPアドレスを取得したか?次第かと。
掲示板管理者の管理パスワードを不正な手段で取得したのなら、掲示板管理者に対する不正アクセス禁止法違反になり得ます。
--
> 利用者Bは女AのIPアドレスを掲示板で公開したのか、
掲示板管理者に対し、公開した内容の削除を依頼する。
削除されない場合、プロバイダに対し、プロバイダ責任法に基づきプライバシー侵害情報の発信停止を請求。
削除されても、繰り返し掲載されるような場合、平行して心療内科でカウンセリングを受けておき、診断書を出してもらい、心的苦痛を被ったって主張するのはアリかと。
No.4
- 回答日時:
>女Aの言動により、Bが恐怖感に陥り、
>Bがそのストレスで体調を崩せば、
幼稚園児の喧嘩じゃあるまいし、公開情報を公開した事を訴えると言う子供だましの文句に笑う人はいても恐怖を感じる人はいませんヨ
IPアドレスを取得する技量を持った人がIPアドレスの持つ意味を知ってない筈が無い。
No.3
- 回答日時:
>「利用者Bを刑事告訴予定」という発言は、
>脅迫罪に当たる可能性も出てくるのでしょうか?
こんなのは脅迫でも何でもないでしょ、単に自分の行動予定を知らしてるだけですから。
それより「執拗な嫌がらせ」の方が脅迫になるのではないですか?
ありがとうございます。
確かに、確かに女Aが利用者Bを脅して、
何かを取ろうとしているわけではないので、
脅迫は難しいかもしれませんね。
女Aは警察に被害届を出すといっていました。
Bの行為が犯罪に当たらないものだとすれば、
本来犯罪行為でないものを犯罪であるかのように言い、
Bを不安に陥れることは法律上問題ではないでしょうか?
女Aの言動により、Bが恐怖感に陥り、
Bがそのストレスで体調を崩せば、
傷害罪に当たる可能性は考えられますよね。
これも女Aが、故意にBを恐怖感に陥れていると、
客観的に証明できない限り難しいのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>「利用者Bを刑事告訴予定」という発言は、
>脅迫罪に当たる可能性も出てくるのでしょうか?
何を脅迫したのでしょう。
警察に告訴(実際は単なる相談ですが)に行くと宣言し、実際に行っただけですが。
ありがとうございます。
>警察に告訴(実際は単なる相談ですが)に行くと宣言し、実際に行っただけですが。
相談なら問題はないでしょう。
相談ではなく、被害届を出すといっていました。
Bの行為が犯罪に当たらないものだとすれば、
本来犯罪行為でないものを犯罪であるかのように言い、
Bを不安に陥れることは法律上問題ではないでしょうか?
ただ、確かに女Aが利用者Bを脅して、
何かを取ろうとしているわけではないので、
脅迫は難しいかもしれませんね。
しかし、女Aの言動により、
Bが恐怖感に陥り、ストレスで体調を崩せば、
傷害罪に当たる可能性が出てきますよね。
これも女Aが故意にBを恐怖感に陥れていると、
客観的に証明できない限り難しいでしょうか。
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