以下はそれぞれ脅迫罪に該当するでしょうか?
いずれも、AがBから脅迫を受けている状況下においてです。
①AがBに対し(Bの行っている行為等が)脅迫罪の適用される行為であるという認識を伝えること。
②AがBに対し(Bの行っている)行為等を中止しない場合は脅迫罪で告発する意思であることを伝えること。
知人が電車内でいいががりをつけられたのですが、その際の相手は知人の社会的地位を傷つけることをちらつかせた明らかに脅迫と思える行為でした。
これに対する法的に適切な対処は何であったのか、今後のために知見を得たいと思っています。
できれば判例等に元ずく見解を教えておいていただけると幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①AがBに対し(Bの行っている行為等が)脅迫罪の適用される
行為であるという認識を伝えること。
↑
伝えるだけでは脅迫罪は成立しません。
似た事例を紹介しておきます。
・そんなことをしていると暴力団が来るぞ
というのは脅迫になりません。
・俺は暴力団の幹部を知っている。
そんなことをしていると暴力団が来るかもよ。
というのは脅迫罪になります。
②AがBに対し(Bの行っている)行為等を中止しない場合は
脅迫罪で告発する意思であることを伝えること。
↑
被害者だから、告発ではなく告訴ですね。
それはともかく、告訴する意思もないのに、告訴する
としたのを脅迫罪になる、とした判例があります。
なにぶんにも古い判例ですし、学者も批判しています
ので、今後どうなるかは不明です。
ご指摘通告訴が正しかったです。
やはりそういう判例があるのですね。
仮に似た事態になった場合には前者の表現を使う方が無難ということですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
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背景として、以前次のような見解を見たことがあることによります。うろ覚えですが。
「損害賠償請求権をちらつかせた交渉は脅迫罪に問われるリスクがある」
これが本当かはわかりませんし、そもそもこのような内容であったかも定かではないですが 民事にしろ刑事にしろ、裁判の結果によっては相手の財産等に害を加えうるもので、https://keiji-pro.com/columns/22/#%E8%84%85%E8%B … によってもリスクをはらんでいることが窺えます。
そうはいっても、あきらかに脅迫されている状態を回避・抑止するには、脅迫である旨を相手へ伝える必要があるものと考えられ、逆脅迫とはならずかつ効果的な表現がどのようなものかのかを知りたいという主旨です。