アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

あるサークルで知り合った人がいます。
仕事は公務員で見た目は普通なのですが、考え方が
どうにも人とずれてるとこがありました。

ある日、私に迷惑をかけたからと、商売をしてる私の店に
やってきて、大きな声で「すみませんでした!」と謝り、
大量の手土産を無理やり置いて帰りました。

その時にはお客様もいましたが、そのお客様のお相手をしている
主人に向かっても「ご主人、本当にすみませんでした!」と
謝っていました。

そしてこれがきっかけで、この時いらしたお客様が来なくなりました。
私に迷惑をかけたと勘違いして、このような迷惑行為をした挙句
お客様を失わさせたこの人が本当に許せません。

手土産を受け取った私にも落ち度はあると思いますが、それは全て
人にあげました。しかしこれは証拠もないし、これをワイロと受け取られては
仕方ないかなとおも思っていました。
しかしこちらは大きな声を上げることもできず、断った手土産も本当に
無理やり置いていったって感じです。
お店に入られたらこちらはお客様がいる限り、声を荒げたりは出来ません。

このような行為をされた場合、営業妨害で訴える事はできるでしょうか?

A 回答 (4件)

難しいですね。

お客さんが来なくなった原因が、指摘されている行為が原因だと証明できないのでは?
大きな声で謝ってお土産を置いていった行為は、他人に威圧感や恐怖を与える行為だとは認定されないでしょう
しかも一度きりであれば、なおさらです。気持ちは分かりますが、逆の立場に立つと、「迷惑をかけたので、お土産まで持って謝りに行っただけなのに、なぜ?」となるでしょう。
もしかしたら、大きな声がいわゆるドスのきいた他人を威圧するような調子で・・・・とか、話の中身が、取りようによっては脅迫じみているとか・・・・であれば、別でしょうが?
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訴えるには刑事事件と民亊事件とありますが、営業妨害で訴える趣旨はどちらでしょう。


営業妨害、つまり業務妨害ですが、書かれている状況からはどう見ても業務妨害の罪には当たりませんね。
質問者様の受け止め方はともかく、この人は自分の非を謝りに来ただけでしょう。俗な言い方をすると空気が読めない、配慮が足りないだけで、罪に問うのは無理ですし違います。
お詫びのしるしに手土産を置いていっただけですから、ワイロと呼ぶこと自体間違っています。

民事的には、いい大人がちょっと考えればお店の営業中に周囲も省みず大声で謝ったりすれば、周囲、特に来店中のお客様は何事かと思うという配慮が足らないということで、
法律的には注意不足、つまり過失によってお店のお客を失い売り上げを減少させたという不法行為を原因として損害賠償請求するということになりましょう。
ただ、それもこれが原因でお客様が来なくなった、またそれによって明らかに売り上げが減少して損害が生じたという立証をしないとなりません。

サークルで知り合ったということなのですから、迷惑を被ったということをまず面と向かって言うというのが普通の進め方のように思います。
会うのも話すのも嫌というのなら無視するのも仕方ありませんし、またこのような迷惑行為が繰り返された場合にはやり方も違ってくるでしょうが、現状は上記のとおりでしょう。
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ほめ殺しというやつですかね?


当人その意図があったのかどうか立証は難しいだろうし、1回きりでは殺せませんから訴えるのは無理では?
だいたい、その程度で来なくなる客も変。
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営業妨害と思うなら「営業妨害」です。


しかし・・・証拠はどうされますか?
そのお客様「大声でのすみません」が原因で来られないことをどう証明されます?
そこが出来れば訴えれますよ。

でもそもそも論で「お客様の対応の悪さ」が原因で来られないのでは無いでしょうか?
大声の後の対応の悪さが原因と思えますよ。
つまり・・・ご質問者様の責任。
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