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ケースバイケースとは思いますが、セクハラとストーカーは同罪だと思います。
相手を訴える場合、セクハラで訴えていいのか、ストーカーで訴えるか
迷っています。
「実例」
うちのお店に50の男がやってきて娘に対してストーカー行為をしました。
もちろん手でこっち来いみたいなしぐさで私から見たら完全にセクハラ行為です。
こういった場合、セクハラで訴えるかストーカーで訴えるか
迷っています。教えてください。お願いします。

A 回答 (5件)

セクハラ・パワハラの刑事告訴


【名誉毀損罪(刑法第230条)】
3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。
●加害者が、誹謗中傷する内容の文書を作成し、職場に掲示、配布した場合やインターネットの掲示板に書き込みをした場合、等。

【侮辱罪(刑法第231条)】
拘留または科料が科せられる。
●加害者が職場において「馬鹿」「あほ」等とけなす言葉や差別的言辞を投げかけた場合、等。

【脅迫罪(刑法第222条)】
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
●加害者が、身体、自由、名誉、財産などに危害を加えようとする言動をした場合、等。

【傷害罪(刑法第204条)】
15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
●加害者による異常なセクハラ・パワハラ行為により、精神病等の医師による診断をされた場合、等。

【暴行罪】(刑法第208条)
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられる。
●加害者に暴力を振るわれた場合や髪を切られた場合、等。

【強制わいせつ罪(刑法第176条)】
6月以上10年以下の懲役が科せられる。
●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。

【準強制わいせつ罪(刑法第178条)】
6月以上10年以下の懲役が科せられる。
●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態(泥酔状態等)にあるのを利用し、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。

【強姦罪(刑法第177条)】
3年以上の有期懲役が科せられる。
●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引に性交した場合、等。

【準強姦罪(刑法第178条)】
3年以上の有期懲役が科せられる。
●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態にあるのを利用し、強引に性交した場合、等。 

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。
ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。また、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。
2012年11月に発生した逗子ストーカー殺人事件を受けて、2013年6月26日に平成12年の本法成立以来初の改正案が衆議院で可決、成立した[1][2][3]。改正の主な点は1.執拗なメールを付きまとい行為に追加、2.被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにする、3.警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知するなど[1]。2013年8月1日、改正法に追加された「執拗なメール」容疑で初の逮捕者が出た[4][5]。


以上です  これを読むより金額を読んだらわかりやすいかもしれませんね? 笑?
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ストーカー行為:相手が拒否しているにも関わらず同じ行為(無言電話等)を繰り返すことです。

他にも色々ありますが、それぞれが違う行為であった場合(電話をしてきた、は、つきまとい行為と言います。最近ならメールの送りつけも入るようになるかもしれませんが。これらのつきまとい行為が複数回行われることで、初めてストーカー行為と言います。

セクハラ行為:性に関する嫌がらせの行為。

なので、実例で書いてあることだけだと、単なるお客による「嫌がらせ」にしかならないと思われます。親御さんから見たら大事な娘さんのことなので、犯罪とも思われるかもしれませんが、法律で言う犯罪にまでは至っていないように思われます。

が、無理矢理身体に触る(腕を掴んで座らせようとする)などするようになるなら、まずはっきりと「これ以上迷惑を掛けるようなら警察を呼びますよ」と警告するべきです。それでもだめなら警察を呼んでも構わないと思います。

参考URL:http://www.higai.net/stalkerkoui.htm
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ストーカーというのは、つきまといとかの行為なので、例文ではストーカーには当らないのでは?


例文が抽象的すぎて判断できないですね。
また、罪の重さはやはりケースバイケースです。

1回のセキハラより、3ヶ月のストーカーのほうが罪が重いでしょうし
3ヶ月のストーカーより、1年継続のセクハラのほうが罪が重いでしょう。
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110番して下さい。



警察で判断します。
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ポイント



本人が 感じたかどうか でセクハラは成り立つ

ストーカーは それはいらない

以上から あなたの文面は ストーカーかと思う。

でも本人に聞くべき。
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