No.1ベストアンサー
- 回答日時:
セクハラ・パワハラの刑事告訴
【名誉毀損罪(刑法第230条)】
3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。
●加害者が、誹謗中傷する内容の文書を作成し、職場に掲示、配布した場合やインターネットの掲示板に書き込みをした場合、等。
【侮辱罪(刑法第231条)】
拘留または科料が科せられる。
●加害者が職場において「馬鹿」「あほ」等とけなす言葉や差別的言辞を投げかけた場合、等。
【脅迫罪(刑法第222条)】
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
●加害者が、身体、自由、名誉、財産などに危害を加えようとする言動をした場合、等。
【傷害罪(刑法第204条)】
15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
●加害者による異常なセクハラ・パワハラ行為により、精神病等の医師による診断をされた場合、等。
【暴行罪】(刑法第208条)
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられる。
●加害者に暴力を振るわれた場合や髪を切られた場合、等。
【強制わいせつ罪(刑法第176条)】
6月以上10年以下の懲役が科せられる。
●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。
【準強制わいせつ罪(刑法第178条)】
6月以上10年以下の懲役が科せられる。
●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態(泥酔状態等)にあるのを利用し、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。
【強姦罪(刑法第177条)】
3年以上の有期懲役が科せられる。
●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引に性交した場合、等。
【準強姦罪(刑法第178条)】
3年以上の有期懲役が科せられる。
●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態にあるのを利用し、強引に性交した場合、等。
ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。
ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。また、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。
2012年11月に発生した逗子ストーカー殺人事件を受けて、2013年6月26日に平成12年の本法成立以来初の改正案が衆議院で可決、成立した[1][2][3]。改正の主な点は1.執拗なメールを付きまとい行為に追加、2.被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにする、3.警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知するなど[1]。2013年8月1日、改正法に追加された「執拗なメール」容疑で初の逮捕者が出た[4][5]。
以上です これを読むより金額を読んだらわかりやすいかもしれませんね? 笑?
No.5
- 回答日時:
ストーカー行為:相手が拒否しているにも関わらず同じ行為(無言電話等)を繰り返すことです。
他にも色々ありますが、それぞれが違う行為であった場合(電話をしてきた、は、つきまとい行為と言います。最近ならメールの送りつけも入るようになるかもしれませんが。これらのつきまとい行為が複数回行われることで、初めてストーカー行為と言います。セクハラ行為:性に関する嫌がらせの行為。
なので、実例で書いてあることだけだと、単なるお客による「嫌がらせ」にしかならないと思われます。親御さんから見たら大事な娘さんのことなので、犯罪とも思われるかもしれませんが、法律で言う犯罪にまでは至っていないように思われます。
が、無理矢理身体に触る(腕を掴んで座らせようとする)などするようになるなら、まずはっきりと「これ以上迷惑を掛けるようなら警察を呼びますよ」と警告するべきです。それでもだめなら警察を呼んでも構わないと思います。
参考URL:http://www.higai.net/stalkerkoui.htm
No.4
- 回答日時:
ストーカーというのは、つきまといとかの行為なので、例文ではストーカーには当らないのでは?
例文が抽象的すぎて判断できないですね。
また、罪の重さはやはりケースバイケースです。
1回のセキハラより、3ヶ月のストーカーのほうが罪が重いでしょうし
3ヶ月のストーカーより、1年継続のセクハラのほうが罪が重いでしょう。
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