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アルバイト先の店長がバイトの子を殴る蹴るの暴行をしているところを目撃してしまいました。
私はショックでそのアルバイトを止めてしまったのですが、
社会的な制裁を受けないで今も生活している店長が許せないです。
そこで、暴行のことを今後口外しない代償としての口止め料を要求したいと思うのですが、
これは脅迫罪になってしまうのでしょうか?
また、どの程度の文章ならば脅迫に当たらないかを教えていただければ幸いです。

陰湿なことをしているというのは自分でも承知しているのですが、
少しでも自分のしたことを重大なことと受け止め反省してもらいたく相談した次第です。

ご教示の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

はっきり申し上げます。


どうぞそのようなことはおやめなさい。
どのような動機であれ、口止め料を請求することによって得られる経済的利益は、この暴行の被害者であるそのバイトの子の犠牲で成り立っているのですよ。どのような文章であれ、立派な脅迫・恐喝罪が成立します。

もし、この暴行の事実を憎む気持ちがあるのであれば、この会社本体のしかるべき部署(たとえば、顧客相談室等) や労働基準監督署・警察署等に申し出るべきでしょう。

口止め料を請求することであなたもその店長と「同じ穴の狢」になってしまいますよ。
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こんにちは



>どの程度の文章ならば脅迫に当たらないかを教えていただければ幸いです。

どの程度の文章であっても

>暴行のことを今後口外しない代償としての口止め料を要求

の内容が記載されていればその時点で刑法222条「脅迫罪」です。
(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
その結果、実際に相手から「口止め料」をもらった場合は
刑法249条「恐喝罪」(10年以下の懲役)です。

>陰湿なこと

陰湿な行為ではなく犯罪行為です。
店長の前に質問者様が「社会的制裁」を受けます。
犯罪者が許せないと思っている質問者様が犯罪者になるおつもりですか?
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>暴行のことを今後口外しない代償としての口止め料を要求したい


この時点で脅迫です。

>少しでも自分のしたことを重大なことと受け止め反省してもらいたく相談した次第です。
そう思うなら、しかるべきところへ相談するなり通報するなりしたらどうですか?
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すぐに助けるの本筋。

110に電話するとか。
何も出来なかったあなたが、制裁、しかも脅迫?
理解に苦しみます。
 その行為は店長よりも悪質です。
 いかなる文章であっても恐喝(きょうかつ)です。

金品が絡まない場合
 脅迫もしくは強要の罪です。
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そんなこと考えるのなら本部に伝える方法がまだいいですよ。



あなたのしようとしてることは
陰湿なんかでは済まされず、周囲からすれば
仲間の不幸をネタに自分の利益を得ようとしてる
人間にしか見えない。

言葉をいくら飾ってもやってる行為は同等です。
しかもどうやったところでも脅迫ですので
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